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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
詳しくは中小企業庁のページをごらんください。
中小企業庁ホームページ<外部リンク>
手続きの流れ
セーフティネット保証を利用するには、第1号~第8号いずれかに該当する「特定中小企業者」である旨の市長の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入・押印の上、商工観光課(市役所5階)へお持ちください。(申請書は、2部提出願います。)
申請書等に記載した数値を確認できるような書類もお持ちください。
申請先
- 法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地
- 個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村
申請書をお預かりしてから半日~1日後に認定書を交付します。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等を除く。)
留意事項
この認定のほか、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関または信用保証協会に提出の上、保証付融資の申込みを行ってください。
認定申請書
新型コロナウイルス感染症を契機とする申請の場合は、こちらのページをご覧ください。
様式第2号-(1)-イ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/35KB]
様式第2号-(1)-ロ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/35KB]
様式第2号-(1)-ハ 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/34KB]
様式第2号-(2) 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限[Wordファイル/33KB]
様式第3号 突発的災害(事故等)[Wordファイル/37KB]
様式第4号 突発的災害(自然災害等)[Wordファイル/36KB]
様式第6号 取引金融機関の破綻[Wordファイル/18KB]
様式第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整[Wordファイル/19KB]
様式第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡[Wordファイル/21KB]
5号(業況の悪化している業種)の認定については以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症を契機とする申請の場合は、こちらのページをご覧ください。
5号(イ)の認定について
対象:指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
5号(ロ)の認定について
対象:指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。