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住居表示の地区

名取市の住居表示地域について。

住居表示の地区は

  • 増田一丁目から九丁目
  • 閖上一丁目から七丁目
  • 名取が丘一丁目から六丁目
  • 飯野坂一丁目から七丁目
  • 植松一丁目から四丁目
  • 箱づか(※)一丁目から二丁目
  • 小山一丁目から三丁目

※箱づかの「づか」は、「塚」のつくり左部2線にまたがって1線のあるもの

住居表示は

住居表示の地区においては、建築物に番号を付番することによって、住所および所在地(事務所、事業所など)として表示が可能となります。(その他の地区については、土地の地番を使用し、住所および所在地を表示します)

関連ページ

建物等新築届

住居表示実地区内に建物を新築したとき、または古い家を建て直したときは、「建物等新築届出書」の提出が必要です。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:市民課
電話:022-384-2111