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給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

名取市では、宮城県及び各市町村と協働で、給与所得者の方々の利便性の向上をさせるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施しなければならない事業主について、平成25年度から、特別徴収義務者として一斉指定することを宮城県及び県内他市町村と共同で推進しています。

特別徴収制度とは

特別徴収とは、給与の支払者が所得税の源泉徴収と同様に、納税義務者(従業員)の代わりに、毎月の給与から市民税・県民税を徴収し納入する制度です。

なお、従業員が少ないことや経理業務が煩雑になることを理由に特別徴収を行わないことは認められておりません。

納期の特例について

特別徴収義務者は、個人住民税を6月支給分から翌年5月支給分までの毎月の給与から徴収し、翌月10日までに納入していただくことになっております。

しかし、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、特別徴収税額を年2回に分けて納める納期の特例があります。その場合の納期限は6月から11月までは12月10日、12月から翌年5月までの徴収分は翌年6月10日になります。この特例を受けるためには、事前に下記の申請書の提出が必要になります。

 

特別徴収の事務の流れについて

特別徴収の事務の流れについての画像