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個人住民税の寄附金税額控除について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税において、地方公共団体や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金について一定の控除を行う制度(寄附金控除)が設けられていますが、平成21年度からこの制度が拡充されました。(平成20年1月1日以降の寄附から適用されます)なお、税制改正により平成24年度課税分(平成23年中の寄附が対象)から限度額が従前5,000円から2,000円に引き下げられました。

 
変更点 変更前 変更後
控除方法 所得控除 税額控除
上限額 総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
下限額 10万円を超える寄附金が対象

2千円を超える寄附金が対象

※平成22年までの寄附金は5千円

※所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受ける場合には、所得税の確定申告が必要です。また、個人住民税だけの控除を受ける場合は、市に「市民税・県民税申告書」を提出してください。なお、申告の際には寄附金の領収書や受領証などが必要になります。

控除対象となる寄附先

地方公共団体や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金のほか、所得税の寄附金控除対象となっているもののうち、都道府県・市町村が条例で定めた法人への寄附金についても寄附金控除の対象になります。

宮城県が条例で定めた法人はこちらをご覧ください。<外部リンク>