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セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

従来の医療費控除制度の特例として、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されます。

内容:平成29年1月1日~令和8年12月31日までの間にスイッチOTC医薬品購入費を支払った場合、従来の医療費控除との選択により、その年中のスイッチOTC医薬品購入費の合計額のうち、1万2千円を超えている部分の金額(8万8千円を限度)を総所得金額等から控除できます。

対象者:その年中で健康の保持促進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを受けていて、対象となるスイッチOTC医薬品を購入した人。

対象となるスイッチOTC医薬品:​「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」<外部リンク>​具体的なスイッチOTC医薬品を確認することができます。

※この特例の適用を受ける場合には、スイッチOTC医薬品購入費の領収書のほか、その年中に一定の健康診査や予防接種など特定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付または提示する必要があります。

詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。