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国民年金保険料の納付・免除制度・追納

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料の納付

納付書は、直接厚生労働省年金局から送付されます。2年経過すると時効により納めることができなくなります。また、2年分(※)、または1年分、6か月分をまとめて前払い(前納)すると、保険料が割引になる前納制度もあります。

※2年前納は口座振替のみ

国民年金保険料の免除制度

経済的に余裕がない、災害を受けたなど、保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除される制度があります。

法定免除

次のいずれかに該当したときは、その期間免除されます。

  1. 障害基礎年金、または厚生年金・共済組合などの障害年金を受けているとき。(1級又は2級)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
  3. ハンセン病療養所・国立保養所など厚生大臣が指定する施設に収容されているとき。

※法定免除の期間の保険料が納付できるようになりました。

これまでは法定免除に該当すると納付はできませんでした(追納のみ可能でした)。平成26年4月からは、免除期間のうち、ご本人が申し出た期間は保険料を通常どおり納付することができるようになりました。

申請免除

 「申請者本人」、「配偶者」、「世帯主」のそれぞれが、次のいずれかに該当する方は、申請し、承認されると、前年の所得に応じて、国民年金保険料が全額、4分の3、半額、4分の1免除される制度があります。

  1. 申請する年度の前年所得が一定基準以下のとき。
  2. 生活保護法による生活扶助以外の扶助による援助を受けているとき。
  3. 地方税法に定める障害者、または寡婦で、一定の所得以下のとき。
  4. 失業、天災などにあったことが確認できるとき。
  5. 特別障害給付金を支給されているとき。

学生納付特例制度

学生で、保険料を納めることが困難なときは、学生本人の前年の所得が一定の所得以下の場合、申請をし承認されると保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。
※ただし、毎年度申請が必要です。

以下の点に注意下さい。

  1. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。ただし後から納付(追納)することにより年金額を増やすことができます。(下記の「国民年金保険料の追納」をご覧下さい。)
  2. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。

納付猶予制度

将来、無年金となることを防止するため、50歳未満で保険料を納めることが困難な被保険者の方は、同居してる世帯主(親など)の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件で、保険料納付が猶予されます。

以下の点にご注意下さい。

  1. 50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定基準額未満の場合適用されます。
  2. この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。ただし後から納付(追納)することにより年金額を増やすことができます。(下記の「国民年金保険料の追納」をご覧下さい。)
  3. 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  4. 平成28年6月までは30歳未満の方を対象とした「若年者納付猶予制度」でしたが、平成28年7月より対象年齢が50歳未満に拡大されました(平成37年6月までの時限措置)。

さかのぼって免除申請ができるようになりました

これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の7月(学生納付特例は4月)まででした。

平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請ができます(学生納付特例も同様です)。

国民年金保険料の追納

保険料の免除等を受けた期間があっても、年金を受ける権利は、保険料を納めた人と変わりありません。しかし年金額を計算する場合、たとえば、全額免除を受けた期間は保険料を納めたときの2分の1となるので年金額は少なくなります。

そこで、将来余裕が出たときに、その免除等の承認を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することができます。

以下の点にご注意下さい。

  1. 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
  2. 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
  3. 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をおすすめします。