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児童扶養手当

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成する家庭の生活安定と自立を促進し、児童福祉の増進を図るため、18歳の年度末までの児童(又は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある方)を監護する母又は父、又は父母が監護しないときは、その児童を養育する者に対して支給されます。

手当を受けられる方(支給要件)

次のいずれかに該当する児童の母又は父、父母がいないときは一緒に住んでいる祖父母等が対象になります

(1)父母が婚姻を解消し、父又は母と生計を同じくしていない児童

※事実上の婚姻関係(内縁の夫婦)を解消した場合も含みます。

(2)父又は母が死亡した児童

※請求者及び児童が、父又は母の遺族年金を受給している場合で、年金の月額が児童扶養手当額より高い場合は支給停止となります。

(3)父又は母が政令で定める程度の障害にある児童

※外部障害・内部疾患・精神障害等父又は母の障害の程度は定められた診断書により判定しますが、国民年金の障害基礎年金1級受給者は、診断書を省略できる場合があります。

(4)父又は母の生死が明らかでない児童

※父又は母の生死が飛行機・船舶事故等により3か月以上経っても明らかでない場合です。

(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

※父又は母が同居しないで、扶養・監護義務を全く放棄している場合であり、家庭不和や離婚を前提とした別居は該当しません。

(6)父または母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童

※父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた場合です。

(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

※留置所・拘置所・刑務所に継続して1年以上拘禁されている場合です。

(8)婚姻によらないで生まれた児童

※未婚で生まれた場合であり、児童の父からの認知の有無は直接関係しません。

(9)婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童

※棄児等を養育している場合です。里親制度により委託を受けている場合は該当しません。

手当を受けられない方

  1. 手当を受けようとする人、対象児童が日本に住んでいないとき
  2. 対象児童が里親に委託されている、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
  3. 対象児童が母又は父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)

支給の制限

手当額は、手当を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。

所得制限限度額(平成30年8月から)

表1
扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
  1. 受給資格者の所得(給与収入の方は給与所得控除後の金額)に養育費の8割相当額を加算した額から医療費控除・雑損控除・障害者控除等と80、000円(社会保険料相当控除)を差し引いて、上表の額を比較し、「全部支給」「一部支給」「全部停止」のいずれかに決定されます。
  2. 扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額になります。
    1. 本人の場合は、(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
  3. 扶養親族等が3人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額が限度額になります。

手当額(令和6年4月現在)

表2
区分 児童1人の場合(月額) 児童2人以上の場合(加算額)
全部支給 45,500円 2人目 10,750円加算

3人目以降 6,450円加算

一部支給 45,490円~10,740円(10円刻み) 2人目 10,740円~5,380円加算

3人目以降 6,440円~3,230円加算

児童扶養手当計算式(一部支給)

支給額=45,490円-(「所得額」-「全部支給の所得制限限度額」)×0.0243007

「所得額」・・・所得(給与収入の方は給与所得控除後の金額)に養育費の8割を加算し、医療費控除・雑損控除・障害者控除等と80,000円(社会保険料相当控除)を差し引いた額

「全部支給の所得制限限度額」・・・490,000円+(扶養親族等の数×380,000円)+(老人扶養者・老人控除配偶者の数×100,000円)+(特定扶養親族の数×150,000円)

手当の支給時期

奇数月の11日に前月までの2ケ月分が指定金融機関の口座に振込まれます。(11日が休日に当たる場合は、その前の休日でない日が振込み日となります。)

認定請求手続き

支給要件に該当し、手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。

必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者(=母又は父)と児童のもの)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 年金手帳の写し(請求者(=母又は父)のもの)
  • 通知カード(同居家族全員分のマイナンバーを記入します)
  • 顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

※その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。

制度の説明も含めて、必要書類をご案内いたしますので、認定請求を希望される方は一度担当窓口までご来庁ください。

現況届の届出の義務

この手当を受ける方は、毎年8月1日時点の状況を必要書類を添えて市区町村の担当窓口に提出しなくてはなりません。この現況届により受給資格の審査及び所得審査が行われ、その年の11月から翌年の10月分までの手当支給額等が決定されることになります。

児童扶養手当の一部支給停止措置について

受給資格者である母又は父に対する手当は、支給開始した月から5年または手当の支給要件に該当した月から7年(※注1)を経過したとき(※注2)から、手当額の2分の1が減額となります。
ただし、次の(1)~(5)の事由に該当する場合には、関係書類を提出期限までに提出していただければ、減額されずに手当を受給することができます。
対象となる方へは、事前に通知書をお送りしていますので、定められた期間内に手続きをしてください。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病により就業することが困難である。
  5. 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

※注1 平成22年8月1日において手当の支給要件に該当している父については、平成22年8月1日から起算して7年

※注2 認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき

転入・転出の手続き

住所変更の手続が必要になります。転入・転出をする際は、担当窓口までご来庁ください。

注意事項

この手当を受けている場合は、住所の変更など家庭の状況等に変更が生じた場合、必ず居住する市区町村に届出(義務)を行なわなければなりませんが、届出をしなかった、あるいは遅れた場合は、手当の支給が遅れたり、受給資格がなくなったり、場合によっては手当を返還していただくことになります。

また、偽り、その他不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、「3年以下の懲役または30万以下の罰金」の処罰をされることがあります。

父子家庭の方へ

法改正により、平成22年8月から父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。父子家庭の方で、平成22年7月31日までに支給要件に該当している方は、平成22年11月30日までに申請いただければ、平成22年8月分から手当が支給されます。

平成22年8月1日以降に支給要件に該当するようになった方は要件に該当するようになった月の翌月分から手当が支給されますが、申請が遅れると、申請があった月の翌月分から手当が支給されることになります。


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