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令和6年4月より令和6年度分のなとりん号回数乗車券・福祉タクシー券などを交付します

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者(満75歳以上の人)および、心身に障がいのある人(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の社会参加をすすめるため、(1)なとりん号・なとりんくる共通回数乗車券(共通回数券)、(2)タクシー利用券、(3)icsca(イクスカ)チャージ(入金)券、(4)自動車燃料費助成券(ガソリン券)のいずれかを交付します。

高齢者

3,000円分の共通回数券、タクシー利用券またはicsca(イクスカ)チャージ(入金)券から1種類を選択

※icsca(イクスカ)カードをお持ちでない方は、カードの購入が必要です。

 

障がい者

(1)軽度障がい者

※3,000円分の共通回数券、タクシー利用券またはicsca(イクスカ)チャージ(入金)券から1種類を選択

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人((2)~(4)に該当している人は除く)
  • 療育手帳Bを持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳2級または3級を持っている人

(2)重度障がい者

※共通回数券(助成限度額3,000円×3)、icsca(イクスカ)チャージ券(助成限度額3,000円×3)、タクシー利用券(助成限度額600円×48枚)および自動車燃料費助成券(助成限度額600円×24枚)から1種類を選択

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人で1級から2級の人(2級の上肢不自由と上肢機能は除きます)及び3級のじん臓機能障がいと呼吸器機能障がいがある人
  • 療育手帳Aを持っている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人

※じん臓機能障がいがある人で人工透析加療を必要とする人は、交付枚数が2倍になります。

※「障害者医療費助成」の所得制限を超える人は対象となりません。(4)の要介助障がい者に該当となります。

(3)重度障がい者(肢体)

※共通回数券(助成限度額3,000円×2)、icsca(イクスカ)チャージ券(助成限度額3,000円×2)、タクシー利用券(助成限度額600円×24枚)および自動車燃料費助成券(助成限度額600円×12枚)から1種類を選択

対象者

  • 身体障害者手帳を持っている人で、(2)に該当しない1級または2級の人

※「障害者医療費助成」の所得制限を超える人は対象となりません。(4)の要介助障がい者に該当となります。

対象者の例

  • 上肢不自由2級、下肢不自由3級で合わせて1級の人
  • 上肢不自由3級、下肢不自由4級で合わせて2級の人など

(4)要介助障がい者

※3,000円分の共通回数券、icsca(イクスカ)チャージ券、タクシー利用券および自動車燃料費助成券から1種類を選択

対象者

 次のいずれかに該当する方。

  • (2)または(3)に該当し、かつ「障害者医療費助成」の所得制限を超える人
  • 身体障害者手帳第1種所持者かつ(2)、(3)に該当しない人

 

注意事項

  • ※自動車燃料費助成券を希望する人は、上記のほかに自動車検査証が必要です(自動車税の減免対象車)。
  • ※高齢者と障がい者の利用券等の重複交付は受けられません。
  • (2)、(3)について、新規該当者や転入者は申請月を含めた当該年度の残月数を12月で除した割合を乗じた枚数になります。

 

各利用券の使用期限について

  • 共通回数券には、有効期限の記載はございません。
  • icsca(イクスカ)チャージ(入金)券は入金期限期限は、令和7年3月31日までです。ただし入金後の電子マネーの状態であれば使用期限はございません。
  • タクシー利用券および自動車燃料費助成券は有効期限が令和7年3月31日までです。期限が切れてからの使用はできませんのでご注意ください。

問い合わせは

高齢者:介護長寿課長寿健康係(022-724-7111:直通)へ。

障がいのある人:社会福祉課障がい者手帳係(022-724-7107:直通)へ。

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