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監査の概要

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

1 名取市監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、名取市監査基準を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

 名取市監査基準については、下記ファイルをご覧ください。

名取市監査基準[PDFファイル/362KB]

2主な監査の種類について

1 財務監査(地方自治法第199条第1項)

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について毎会計年度少なくとも 1回以上期日を定めて監査を行います。

この監査を定期監査と呼んでおり(財務監査とも言います)、監査委員が行う監査の中で最も基本となるものです。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

監査委員は、定期監査のほかに必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実行することができ、この監査を随時監査と呼んでおります。

工事監査

請負工事が適正に執行されているかについて抽出して監査を実施します。

2 行政監査(地方自治法第199条第2項)

財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは、事務の執行についても監査することができます。

この監査を行政監査と呼んでおり、平成3年の地方自治法の改正により新たに監査委員の職務に加えられたものです。

監査の対象は一般行政事務であり、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点からテーマを選定して監査を行います。

3 財政的援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員は、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者並びに出資団体(4分の1以上の出資)に対して、財政的援助等の出納、その他の出納に関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査することができます。

4 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。

請求の対象は、市の事務全般について行うことができます。監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、これを公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。

5 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

住民は、市長またはその他の職員について次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

  1. 違法又は不当な公金の支出
  2. 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  3. 違法又は不当な契約の締結、履行
  4. 違法又は不当な債務の負担その他の義務の負担
  5. 1~4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  7. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実

監査委員は、上記の請求があった場合で、かつ、以下に該当する場合は、市長その他の執行機関又は職員に対し、次の手続きが終了するまで理由を付して当該行為を停止するよう勧告することができます。

  • 当該行為が違法であると思慮するに足りる相当な理由があるとき
  • 当該行為によって市に生じる回復困難な損害を避けるため、緊急の必要があるとき
  • 当該行為を停止することによって、人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止、その他公共の福祉を、著しく阻害するおそれがないと認めるとき

監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、これを公表します。

また、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

なお、住民監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うこととされています。

6 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。

7 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を要求することができます。

8 決算等の審査

(1) 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

市長から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計(水道事業会計及び下水道事業等会計)の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査し意見を付し、市長はこれらを議会の認定に付します。

(2) 健全化判断比率並びに資金不足比率の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)

監査委員は、市長から提出された健全化判断比率並びに資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査し、市長は監査委員の意見を付けて議会に報告します。

決算・基金運用状況の審査等
決算等 監査委員審査期間 議会提出(市長) 議会の認定

一般・特別会計

基金運用状況

7月上旬~8月上旬 9月議会 9月議会
公営企業会計 6月上旬~7月下旬 9月議会 9月議会

9 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。

検査日

毎月25日

10 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項)

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納又は支出の事務について監査することができます。

指定金融機関等については会計管理者が定期及び臨時に公金の収納又は支出の事務及び公金の預金の状況の検査を毎年1回以上行わなければならないことになっており、その検査の結果報告を求めて監査の必要性について判断しています。

11 職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2の8第3項)

監査委員は、市長の求めにより、職員が保管する現金や物品等を亡失し又は損傷するなど市に損害を与えたときに、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。

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