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監査委員

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

監査委員は、市のさまざまな仕事が各種法令等に基づき適正に、そして効率的に行われているかどうかを監査するために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条の規定により設置される独立の執行機関です。

  • 監査委員は、市長が市議会の同意を得て選任し、その任期は4年です。
  • 監査委員の構成は2名で、専門的知識を有する識見の監査委員が1名、市民の代表である市議会議員の中から選任される委員が1名です。
  • 監査委員は、職務遂行にあたって、市長から独立しており、その指揮監督を受けません。
  • 個々の監査委員が独自の責任で監査を行うことから、「独任制」の執行機関といわれておりますが、監査等の結果に関する報告及び意見の決定は、「合議制」がとられます。
 
選出区分 監査委員氏名 就任時期 備考
識見(代表監査委員) 沼倉 雅枝 令和元年10月1日 非常勤
議会選出 菅原 和子 令和6年2月1日 非常勤