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選挙

選挙権・被選挙権について

選挙権とは、満20歳以上での日本国民で、市内に引き続き3か月以上住んでいる人(転入届後)で、国会議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員を選挙により選ぶ権利が選挙権であります。投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要となりますので、住所が変更した場合には必ず住民異動届を市民課に提出してください。

選挙の種類(議員の任期)

衆議院議員(最高裁判所裁判官の国民審査を同時に行なう)が4年、参議院議員が6年(3年ごと半数改選)、県知事、県議会議員、市長、市議会議員は4年です。農業委員会委員は3年、土地改良区総代、海区漁業調整委員会委員はそれぞれ4年になります。選挙期日は、任期満了の場合、その満了日の前日から30日以内に定められています。

投票するときは

投票は、当日投票時間内に所定の投票所に行き、自分で投票用紙に候補者の氏名又は、政党等の名称を書いて投票することが原則になります。

市内投票所一覧表

以下のPDFデータをご覧下さい。

投票所案内図

以下のPDFデータをご覧ください。

期日前投票・不在者投票をするときは

投票日当日、旅行や冠婚葬祭のために名取市内にいない、投票区域外で仕事に従事している、病気、お産、負傷のために歩くことが困難であるなど、投票日に投票所に行くことができない方には期日前投票・不在者投票が認められております。

郵便等による不在者投票(障がいのある方へ)

選挙の際に投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便による不在者投票ができます。また郵便による不在者投票の投票用紙等の記載における代理記載制度もあります。

その他の投票方法

投票は、期日前投票、不在者投票のほかにも身体が不自由なため自書できない方等のために次の方法があります。

名取市の有権者数・選挙の結果

選挙人名簿定時登録者数、過去の選挙における当日有権者数・投票者数・投票率など。

明るい選挙のために

政治家や候補者等は、選挙に関係なく選挙区内の人に対して一切寄付をしてはいけません。有権者も寄付を勧誘したり、要求してはいけません。

明るい選挙啓発ポスターコンクール小学校の部

明るい選挙啓発ポスターコンクールの名取市での第一次審査会が9月14日に行なわれました。市内小学校の9校から25点の応募があり、小学生の応募作品から次の作品が入賞作品に選ばれました。この入賞作品を県で行われる第二次審査会に出品しましたが、今年度は入選はありませんでした。

明るい選挙啓発ポスターコンクール中学校の部

明るい選挙啓発ポスターコンクールの名取市での第一次審査会が9月14日に行なわれました。市内中学校の2校から17点の応募があり、中学生の応募作品から次の作品が入賞作品に選ばれました。この入賞作品を県で行われる第二次審査会に出品しましたが、今年度は入選はありませんでした。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111