下水道
名取市の下水道と使用について
下水道使用料は、水道料金と合わせて毎月支払うようになります。詳細については下記のとおりですが、井戸水を使用している場合は別途使用料を認定しますのでお問い合わせください。
下水道が使用できる地域にお住まいの皆さんは、3年以内にくみ取り式トイレを水洗トイレに変えなければならない決まりになっています。
詳細は下記をご覧下さい。
個人の宅地内の排水設備の清掃は、実際に工事を行った排水設備指定工事業者に依頼して下さい。
くみ取りは申込制です。収集区域担当委託業者へ直接電話で。くみ取り料金は、くみ取り券でお支払い下さい。
し尿の処理で不明の点は、クリーン対策課へ。
合併処理浄化槽は、し尿(トイレからでる汚水)と生活雑排水(台所・風呂場・洗面所からでる汚水)を併せて処理する浄化槽です。浄化槽の中にはたくさんの微生物が棲んでいて、微生物が汚水を分解・浄化します。
浄化槽の設置工事は、宮城県に「特例浄化槽工事業」の届出もしくは「浄化槽工事業」の登録をされた業者が行うことができます。
市では、平成6年度から合併処理浄化槽の補助対象区域内で住宅に合併処理浄化槽を設置する住民に対し補助金を交付しています。
合併処理浄化槽設置補助を受けられる方で、融資を希望される方に対し、市が金融機関に対する融資あっせんをし、融資が認められた方に対しては、融資あっせんに係る利子分を市で金融機関に支払う制度です。
市では、平成20年4月1日から合併処理浄化槽の補助対象区域内で住宅に設置されている合併処理浄化槽を適正に維持管理を行っている方に維持管理費の一部を補助する制度を設けました。
浄化槽がきれいな水を流し続けるためには、適正な維持管理(保守点検・清掃)が必要です。すべての浄化槽管理者は、保守点検と清掃、そして法定検査を受けることが浄化槽法で義務づけられています。
生活様式の変化とともに家庭からの排水が増え、自然が持つ力だけでは水を浄化させることができなくなっています。ほとんどの農業集落では、 炊事、洗濯、お風呂などの生活雑排水がそのまま農業用水路や河川に流されています。このようなことから農業用用排水の水質を保全し、生活環境 を改善し、さらには自然環境を保全するために農業集落排水事業を推進するものです。
農業集落排水処理施設の使用料の支払いは、水道料金と合わせて毎月支払うようになります。詳細については下記のとおりですが、井戸水を使用している場合は別途使用料を認定しますのでお問い合わせください。
名取市では下水道排水設備指定工事業者として平成23年10月現在133社を指定しています。申し込みは指定工事業者へ。
一般廃棄物の収集運搬と浄化槽清掃業を業となす場合、許可が必要となります。申請書と添付書類を揃えて手続きをお取りください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
