農林業
森林資源の増進、水資源の確保、森林所有者の所得向上に資するため、一般民有林のうち収入の低い薪炭林や原野を、価値の高い杉や松に転換する造林事業が奨励されています。詳しくは農政課か仙台地方振興事務所(電話:022-275-9111)にご相談下さい。
妊産婦、生理時の婦人、病後の人、その他身体の調子の悪い人や極度に疲労している人は、農薬散布をさけて下さい。
農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するために、農協や銀行から長期で低利な農業近代化資金を借り受けることができます。
農業者年金は農業者の老後の生活を豊かにするためになくてはならない年金です。平成14年に制度が大きく改正され、以下のように、より魅力的な年金になりました。
農業災害補償制度は、農作物や家畜農機具などの災害による損失から農業経営を守るためのものです。加入者が(イ)食糧農作物(水稲・麦)、(ロ)蚕 繭、(ハ)家畜(牛・馬・種豚)、(ニ)建物、(ホ)農機具、(へ)園芸施設に災害を受けたときに災害補償金(共済金)が支払われます。
高等学校を卒業してから、農業技術を学びたいという人には、農業実践大学校等の農業自営者養成の農業教育研修施設があります。入絞手続きなど詳しいことは、農業改良普及センターか農業実践大学校(電話:022-383-8138)におたずね下さい。
農業改良資金は、農業の改善を目的として、創意と自主性を活かしつつ農産物の加工を始めたり、新作物に取り組む場合、あるいは新技術を導入する場合など、新分野にチャレンジすることを支援するための無利子の資金です。
農業経営を近代化するには多額の資金が必要です。そのため次のような制度資金があります。
農林漁業金融公庫資金は、農業者の生産力の維持増進、経営規模の拡大などに必要な資金を長期かつ低利に融資するものです。
婦人及び高齢者等の皆さんが、農産物の加工、創作活動、各種講習会等を通じて生活改善や技術の習得を図るための施設です。地域交流の場としても幅広く利用できます。手続き等、詳しいことは農政課におたずね下さい。
農地を農地として利用することを目的に、売買、貸借、贈与をする場合には、農地法第3条の許可が必要です。
申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。
農地を農地のままで売買、交換、貸借をするとき、又は農地に建物を建てたい、駐車場、資材置場にしたいなど、農地を転用するときは、農業委員会または知事の許可や届け出が必要です。
林業の生産を高め、林業経営を近代化するには、林業技術を向上させなければなりません。
農作物等に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある鳥獣(スズメ、カラス、カルガモ、キジバト、ドバト、クマ、イノシシ、タヌキ等)を駆除するためには許可が必要です。
名取市担い手育成センターでは、農家子弟や他産業から農業を志している方に対して、その就農形態に応じた就農相談、情報提供等の支援を行っています。
強い農業づくり交付金は、地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進する目的で、平成17年4月1日から施行された国(農林水産省)の交付金です。
○農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の許可申請が必要です。
○農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の許可申請が必要です。
届出書及び添付書類については、以下をご確認下さい。
○農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の届出が必要です。
○農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の届出が必要です。
申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。
天災資金は、暴風雨、豪雨、地震、暴風波浪、高潮、降雪、降霜、低温、降ひょうなど天災で損害を受けた農林業者の経営の再建安定を図るための資金で、天災融資法の指定を受けたときに貸し出されます。借りるときは、市長の被害認定が必要です。
新しい地域づくり人づくりのために現在、国・県・市で推進している農業関係施策は、主なものとして次の事業があります。
土地改良事業について
進んだ農業技術や農業経営などを学びたい農村青少年を派遣する研修制度があります。
この虫は、幼虫期に街路樹や庭園樹(中でもサクラ、プラタナス、ポプラなどの広葉樹)の葉を食い荒す、「緑の大敵」です。発生時期は6~7月中旬、8月下旬~9月の年2回。樹木を守るには早期防除が大切です。発生が見られたら、直ちに防除して下さい。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
