農地についての届出・許可相談は
農地を農地のままで売買、交換、貸借をするとき、又は農地に建物を建てたい、駐車場、資材置場にしたいなど、農地を転用するときは、農業委員会または知事の許可や届け出が必要です。
農業振興地域の農用地として用途区分されている農地については、申し出により農地あっせんの方法もあります。詳しくは、農業委員か農業委員会事務局にご相談下さい。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:農業委員会事務局
電話:022-384-2111
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農地についての届出・許可相談は
更新日:2010年2月19日
農地を農地のままで売買、交換、貸借をするとき、又は農地に建物を建てたい、駐車場、資材置場にしたいなど、農地を転用するときは、農業委員会または知事の許可や届け出が必要です。
農業振興地域の農用地として用途区分されている農地については、申し出により農地あっせんの方法もあります。詳しくは、農業委員か農業委員会事務局にご相談下さい。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:農業委員会事務局
電話:022-384-2111