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「身に覚えのない」はがきにはご注意ください!

事例

日本○○事務局と名乗る相手から「被告に対する民事訴訟裁判開始の通達です。裁判取り下げ期日を過ぎますと裁判所から出廷命令が届きます。出廷拒否されますと財産の差し押さえなどを強制的に執行します。詳細は当局まで連絡ください」という文面のはがきが送られてきました。

 

民事訴訟裁判通達書

このようなはがきが届いたら

「民事訴訟や強制執行」などと不安をあおる内容ですが、はがき1枚で裁判になることはありません。不用意に連絡をすることで個人情報を教えることになりますし、不当な請求を受けることも考えられます。絶対に電話はしないでください。

はがきは数回届く可能性があります。はがきは破棄せず、しばらく手元に保管してください。証拠にもなり、文面の確認もできます。「どうしたらいいの」と思ったら、ぜひ相談してください。

相談・問い合わせは
防災安全課生活安全係(5階・内線525)へ。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:防災安全課
電話:022-384-2111