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自動車・バイク

軽自動車税(住所変更・廃車・名義変更の手続き)について

軽自動車税(オートバイ、軽自動車などの税金)は、その軽自動車の主たる定置場の市区町村において、毎年4月1日現在の所有者または使用者に対して課税されることになっております。4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りの減額はありません。

軽自動車の減免申請について

一定の等級以上の障がいのある方が所有する軽自動車等で、通学(通所) 、通院、又は生業のために、自分の足代わりとして使用するものは、申請することにより、軽自動車税の減免が受けられます。詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。

臨時運行許可(自動車仮ナンバー)

道路運送車両法では、自動車は、国の検査・登録を受けていなければ運行してはならないことになっています。しかし、次のような場合には、仮ナンバーの貸与を受け特例的運行することができます。一目的一回送で申請できます。

原動機付自転車等の登録について

名取市役所税務課で手続きができるのは、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用等 例えばコンバイン・トラクタ)の車両についてです。

バイクを廃車した場合の税金について

バイクを業者に渡した・友人に譲ったなど、バイクが手元になくても廃車の手続きをしない限り税金は課税されます。廃車の手続きを4月1日までに済ませて下さい。

バイクを友人・知人から譲ってもらった場合

名義変更の手続きをして下さい。手続きをしないまま乗っていますと、前の所有者に税金が課税されます。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111