外国人登録
日本に在留する外国人の方は、法令で、その居住関係と身分関係を明確にするため、外国人登録を行なうことになっています。
90日以内に出国する方は登録する必要はありません。入国(90日以上の在留許可がある方)・出生により新たに登録するとき、または居住地その他登録事項に変更があったときは、期限内に届け出をしてください。
この登録をされた方は、国民健康保険、国民年金、小・中学校への入学、児童手当などが受けられます。(但し、在留資格・期間等により受けられないものがあります)
外国人登録原票記載事項証明書
外国籍の方のために、住民票などに代わるものとして、外国人登録原票記載事項証明書があります。本人、または本人の委任を証する書面(委任状)を所持する代理人は、証明書を請求することができます。(ただし、本人と同一世帯に属する親族の方は、これらの書面は不要)
手数料
1通につき200円
外国人登録の届け出一覧
◎新規登録の場合
- 入国
- 出生
- 日本国籍離脱(喪失)
- その他
期間
- 上陸の日から90日以内
- 上記2,3,4,は事由が生じた日から60日以内
持参する書類
- 旅券
- 写真2枚(同一のもの)[縦4.5cm 横3.5cm](写真は6ヶ月以内に撮影したもの、16歳未満不要)
- その他
- 出生届出証明書または出生届受理証明書
- 外国国籍の取得または日本国籍の離脱証明書等
- 居住地を確認できるもの
◎引替交付の場合
- 登録証明書を著しくき損、または汚損したとき
- 登録証明書の記載欄に余白がなくなったとき
- 「氏名」「国籍」「生年月日」「性別」の訂正を行ったとき
期間
その事由が生じたとき
持参する書類
- 登録証明書
- 旅券(所持する方)
- 写真2枚(同一のもの)[縦4.5cm 横3.5cm](写真は6ヶ月以内に撮影したもの、16歳未満不要)
- 訂正があった方は、訂正を生じたことを証明する文書
◎再交付の場合
登録証明書を紛失・盗難・滅失したとき
期間
その事実を知った日から14日以内
持参する書類
- 旅券(所持する方)
- 写真2枚(同一のもの)[縦4.5cm 横3.5cm](写真は6ヶ月以内に撮影したもの、16歳未満不要)
◎居住地の変更の場合
- ほかの市区町村から市内に住所を移転したとき(転入)
- 市内で住所がかわったとき(転居)
期間
新しい住所に移った日から14日以内
持参する書類
-
登録証明書
※新しい住所が名取市以外のときは、新しい居住地の市区町村役所で申請。
◎その他の変更1
在留資格、在留期間、職業、勤務先等がかわったとき
期間
その事由が生じた日から14日以内
持参する書類
- 登録証明書
- 旅券(所持しない場合は在留資格証明書)
- 勤務証明書等
◎その他の変更2
旅券番号、旅券発行年月日、世帯主、家族事項等がかわったとき
期間
引替交付、再交付、変更登録、確認(切替交付)のうち最初の申請をするまでの間
持参する書類
- 登録証明書
- 変更を生じたことを証明する文書
◎切替の場合
- 1年から7年ごとの登録証明書の切替(確認)
- 16歳になったときの登録証明書の切替(確認)
期間
- 登録証明書に記載された期間内
- 16歳になった日から30日以内
持参する書類
- 登録証明書
- 旅券(所持する方)
- 写真2枚(同一のもの)[縦4.5cm 横3.5cm](写真は6ヶ月以内に撮影したもの、16歳未満不要)
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:市民課
電話:022-384-2111
