国民年金保険料の納付・免除制度・追納
国民年金保険料の納付・免除制度・追納について。
国民年金保険料の納付
納付書は、直接厚生労働省年金局から送付されます。2年経過すると時効により納めることができなくなります。また,1年分をまとめて4月中に前納すると,保 険料が割引になる前納制度もあります。
国民年金保険料の免除制度
経済的に余裕がないとか,災害を受けたなど,保険料を納めたくても納められない人は,保険料が免除される制度があります。
法定免除
次のいずれかに該当したときは,その期間免除されます。
- 障害基礎年金,又は厚生年金・共済組合などの障害年金を受けているとき。(1級又は2級)
- 生活保護法による生活扶助,又はらい予防法の廃止に関する法律による援護を受けているとき。
- ハンセン病療養所・国立保養所など厚生大臣が指定する施設に収容されているとき。
申請免除
- 所得がないとき。
- 被保険者やその世帯の人が,生活保護法による生活扶助以外の扶助による援助を受けているとき。
- 地方税法に定める障害者,又は寡婦で,一定の所得以下のとき。
- 保険料を納めることが,大変困難であると認められるとき。
- 学生の免除基準は別に定められています。
- 若年者の免除基準は別に定められています。
※前年の所得により,国民年金保険料が全額・4分の3・半額・4分の1を免除する制度があります。
学生納付特例制度について
昼間部の学生には,学生本人の前年の所得が118万円(扶養親族等のいない場合,給与収入で183万円)以下の場合,申請をし承認されると保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付特例制度」があります。
※ただし,毎年度申請が必要です。
しかし,以下の点に注意が必要です。
- この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが,年金額には反映されません。
- 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
- 障害基礎年金,遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
若年者納付猶予制度について
学生でない若年者の雇用状況が厳しいことや将来の無年金・低年金となることを防止するため,同居してる世帯主(親など)の所得にかかわらず,本人及び配偶者の所得要件で,保険料納付が猶予されます。
しかし,以下の点に注意が必要です。
- 30歳未満の第1号被保険者で,本人及び配偶者の所得が一定基準額未満の場合適用されます。
- この期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが,年金額には反映されません。
- 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
- 障害基礎年金,遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
災害にかかる減免
◆国民年金保険料の減免とは
下記の条件を満たす人の国民年金保険料が、基準の所得に応じて減免されるものです。
◆対象となる人は
震災により国民年金保険料の納付が困難になったとき、下記の特例免除が適用される条件を満たす国民年金保険第1号被保険者
1 住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた人などは、本人からの申請に基づき国民年金保険料が全額免除となります(保険金、損害賠償などにより補填された金額は除きます)。
◆対象となるなる期間は
①平成23年2月分国民年金保険料から平成23年6月分まで
②平成23年7月分国民年金保険料から平成24年6月分まで
◆申込期間は
①、②ともに、平成24年6月末日までの申し込みとなります。
◆申請に必要なもの
年金手帳、印鑑、国民年金被災状況届(市役所窓口にあります)、り災証明書の写し。
※所得の確認を行いますので、場合によっては所得証明書、本人以外であれば委任状が必要になります。
◆国民年金保険料の免除を受けた期間は、将来年金受給の際に、減額で算定されます。
◆国民年金保険料を口座振替で納付されている人で、被災により保険料の納付が困難な場合は、口座振替の停止手続きが必要になります。
国民年金保険料の追納
保険料の免除を受けた期間があっても、年金を受ける権利は、保険料を納めた人と変わりありません。しかし年金額を計算する場合、免除を受けた期間は保険料を納めたときの1/3となるので年金額は少なくなります。
そこで、将来、余裕が出たときに、その免除された期間(10年以内)を規定の保険料で納めることができます。ただし61年4月以降の期間は、2年を経過したものについて、一定の率を乗じた額を加算した額になります。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111
