軽自動車税
軽自動車税(オートバイ、軽自動車などの税金)は、その軽自動車の主たる定置場の市区町村において、毎年4月1日現在の所有者または使用者に対して課税されることになっております。4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りの減額はありません。
軽自動車税とは、毎年4月1日にバイク・軽自動車等をお持ちの方に年税額で課税されます。
一定の等級以上の障がいのある方が所有する軽自動車等で、通学(通所) 、通院、又は生業のために、自分の足代わりとして使用するものは、申請することにより、軽自動車税の減免が受けられます。詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。
バイクを業者に渡した・友人に譲ったなど、バイクが手元になくても廃車の手続きをしない限り税金は課税されます。廃車の手続きを4月1日までに済ませて下さい。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
