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軽自動車税(住所変更・廃車・名義変更の手続き)について

軽自動車税(オートバイ、軽自動車などの税金)は、その軽自動車の主たる定置場の市区町村において、毎年4月1日現在の所有者または使用者に対して課税されることになっております。4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度までは課税され、月割りの減額はありません。

転出される方、転入される方は、住所変更の手続きをお忘れなく行ってください。

また、廃車・譲渡等により車両をすでに所有していない場合は、廃車または名義変更の手続きを行ってください。

手続きに関する窓口

車両の種類

手続き窓口

持参するもの

・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車(農耕作業用等)
・転出先でナンバー変更する場合
 現在住んでいる市区町村の税務課
・廃車または名取市内の方への譲渡の場合
 名取市役所税務課市民税係(電話 384-2111 内線166・167・168)
・名取市外の方へ譲渡の場合
 新所有者が居住している市区町村の税務課
・印鑑
・標識交付証明書
・ナンバープレート (市内の方への譲 渡を除く)
・軽二輪 (126cc~250cc以下)
・軽三輪
・軽四輪
・住所地が県内の場合
 宮城県軽自動車協会(仙台市宮城野区苦竹四丁目2-20  電話232-5724)
・住所地が県外の場合
 現在住んでいる都道府県の軽自動車協会
協会へお問い合わせの上、手続きを行ってください。
・二輪の小型自動車 ・住所地が県内の場合
 東北運輸局宮城運輸支局(仙台市宮城野区扇町三丁目 3-15 電話050-5540-2011)
・住所地が県外の場合
 現在住んでいる都道府県の運輸支局
運輸支局へお問い合わせの上、手続きを行ってください。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:税務課
電話:022-384-2111