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法人市民税について

市内に事務所などがある法人については、法人市民税が課されます。法人市民税には、「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」があります。

納税義務者

納税義務者

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮・保養所を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
市内に事業所や事務所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を 行 うもの
市内に事業所や事務所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を 行 なわないもの

新たに上記の納税義務者に該当するようになった場合、または登録事項に変更があった場合や休業、解散、合併等の該当があった場合には、「法人設立等に関する申告書」を提出していただきます。なお、異動内容が確認できる書類も併せて提出願います(定款等の写、登記簿謄本または抄本の写など)。

税額の計算方法

法人市民税=均等割額+法人税割額

均等割額…資本金等の金額および従業員数により5万円~300万円

法人税割額…課税標準となり法人税額×税率(14.7%)

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:税務課
電話:022-384-2111