医療費助成など

高額医療・高額介護合算療養費制度について

医療保険の自己負担額と、介護(予防)サービスの自己負担額(高額療養費・高額介護サービス費が支給されてもなお残る自己負担額)を合計して一定の金額(限度額)を超える場合に、申請によりその超えた金額を払い戻しする制度(高額医療・高額介護合算療養費制度)が始まりました。

乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成の対象や、手続きについて。

高齢受給者証の交付

70歳になられた国保加入の方に高齢受給者証を交付します。高齢受給者証とは、医療機関にかかった場合に自己負担が1割、現役並み所得者は3割の負担となることを証明するもので、保険証とともに提示していただくものです。70歳の誕生日の翌月から適用となります。

心身障害者医療費助成

心身障害者医療費助成の対象や、手続きについて。

退職者医療制度

退職者医療制度とは、被用者保険制度(現在、社会保険・共済保険に加入している人など)で財源を負担することにより、市町村の国保財政の安定化を図る制度です。

高額療養費の貸し付け

病気などで医療費の自己負担額が高額になり、その支払いが困難な方に、高額療養費支給額の範囲内において無利子で貸し付けを行う制度があります。詳しくは保険年金課まで。

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電話:022-384-2111

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