東日本大震災による震災遺児孤児の学業を支援するための寄附金を受け付けています
名取市では、3月11日に発生した東日本大震災により、親を亡くした遺児孤児たちの学業を支援するため、名取市震災遺児孤児奨学金支給基金を設置しました。
お寄せいただいた寄附金は、震災で遺児や孤児となった、小学生から高校生までの子どもたちの学業を支援するための、奨学金として使わせていただきます。
趣旨をご理解いただき、皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
1 寄附金の受入れの流れ
(1) 「寄附金申込書」に必要事項を記入の上、下記の問合せ先にFAX、郵送、電子メールでの送付またはご持参願います。
(2) 併せて、金融機関において下記口座への寄附金の振込、または現金を持参していただくか、あるいは現金書留でお願いします。
(3) 寄附の振込を確認後、受領書を発行し、お送りします。
(4) その他ご不明な点は、問合せ先にご連絡願います。
こちらからダウンロードできます↓
2 寄附金の送金方法
(1) 銀行振込の場合
| (振込先) 七十七銀行 増田支店(シチジュウシチ ギンコウ マスダ シテン) (口座番号) 普通預金 5573432 (口座名義) 名取市震災奨学寄附金(ナトリシシンサイショウガクキフキン) 名取市長 佐々木 一十郎(ナトリシチョウ ササキ イソオ) |
(振込手数料)・七十七銀行本・支店の窓口での振り込みの場合のみ、手数料が免除されます。(但し、平成25年3月15日まで)
・七十七銀行以外の金融機関からの振込みについては、手数料を負担願います。
(2) 現金を持参する場合
名取市役所6階 教育部 庶務課へ、直接ご持参願います。
(3) 現金書留の場合(郵送料は負担願います)・・・寄附金申込書を同封して郵送願います。
(送付先)
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市震災遺児孤児奨学金寄附金 名取市長 佐々木 一十郎(ササキ イソオ)
(4) 税法上の措置
・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄附金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
・銀行振込により、寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
3.受領書の発行について
・銀行振込の方には、寄附金取扱口座への送金が確認できしだい、受領書を郵送させていただきます。
・現金書留の方には、速やかに受領書を郵送させていただきます。
・現金を持参していただいた方には、その場で受領書をお渡しします。
4.受付窓口・問い合わせ先
名取市教育部 庶務課
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話 : 022-384-2111 (内線611・612)
FAX : 022-384-9690
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:教育部庶務課
電話:022-384-2111