東日本大震災に伴う市税の取り扱いについて
名取市では,東日本大震災の影響を考慮し,平成23年度の市税に関する納期限を延長していたところですが,このたび,これらの期限を決定しましたのでお知らせいたします。
平成23年度の市税に関する納期限および納税通知書発送時期
| 税目 | 期別 | 延長前の納期限 | 延長後の納期限 | 納税通知書発送時期 |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車税 | 平成23年5月31日 | 平成23年8月1日 | 7月中旬 | |
|
固定資産税・ 都市計画税 | 1期 | 平成23年5月31日 | 平成23年8月1日 | 7月中旬 |
| 2期 | 平成23年8月1日 | 平成23年9月30日 | ||
| 3期 | 平成23年9月30日 | 平成23年11月30日 | ||
| 4期 | 平成24年1月4日 | 平成24年1月31日 | ||
|
個人市民税 (普通徴収) | 1期 | 平成23年6月30日 | 平成23年8月31日 | 8月中旬 |
| 2期 | 平成23年8月31日 | 平成23年10月31日 | ||
| 3期 | 平成23年10月31日 | 平成24年1月4日 | ||
| 4期 | 平成24年1月31日 | 平成24年2月29日 |
※「国民健康保険税(普通徴収)」については、例年4月、5月および7月から翌年2月までの10回となっておりましたが、平成23年度は、7月から翌年2月までの8回となります。納期限は、各月の末日(末日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)となります。
また、納税通知書の発送時期は、7月中旬を予定しております。
※「個人住民税の特別徴収」については、例年6月から翌年5月までの12回納で給与から天引きさせていただいておりましたが、平成23年度は8月から翌年5月までの10回となります。
税額通知書発送時期については、7月上旬を予定しております。
※平成23年度 市・県民税 所得・課税(非課税)証明書の発行時期については、納税義務者へ納税通知書等の送付後となります。
※軽自動車税の減免申請(身障、構造および公益減免)については、平成23年7月25日(月)までとなりますので、納税通知書がお手元に届きましたらお忘れないように手続きをお願いします。
市税の減免について
東日本大震災の被災者の負担軽減を図るため、市民税、固定資産税(都市計画税を含む)および国民健康保険税に係る減免条例を制定しました。
市民税
・納税義務者が災害により下記のいずれかに該当することとなったとき
| 区 分 | 減免の割合 |
|---|---|
| 死亡したとき | 全 部 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全 部 |
| 地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第9号に規定する障害者になったとき | 10分の9 |
・納税義務者(納税義務者の控除対象配偶者および扶養親族含む)の所有する住宅等が半壊以上であるもので、平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの
| 合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|---|
| 500万円以下であるとき | 半壊 | 2分の1 |
| 大規模半壊以上 | 全 部 | |
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 半壊 | 4分の1 |
| 大規模半壊以上 | 2分の1 | |
| 750万円を超えるとき | 半壊 | 8分の1 |
| 大規模半壊以上 | 4分の1 |
※住宅等とは、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「自己等」という)が常時起居する住宅をいう(国民健康保険税も同様)。
※損害の程度の「半壊・大規模半壊・全壊」とは、り災証明書に記載されている被害の程度で認定します(固定資産税(家屋)・国民健康保険税も同様)。
固定資産税
納税義務者でその所有する固定資産税の損害の区分の程度
・土地
| 損害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|
| 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全 部 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
| 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
・家屋
| 損害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|
| 全壊であるとき | 全 部 |
| 大規模半壊であるとき | 10分の8 |
| 半壊であるとき | 10分の5 |
・償却資産
| 損害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|
| 価格の10分の10の価値を減じたとき | 全 部 |
| 価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
国民健康保険税
・納税義務者が災害により下記のいずれかに該当することとなったとき
| 区 分 | 減免の割合 |
|---|---|
| 死亡したとき | 全 部 |
| 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき | 全 部 |
| 地方税法(昭和25年法律第266号)第292条第1項第9号に規定する障害者になったとき | 10分の9 |
・納税義務者(納税義務者の控除対象配偶者および扶養親族含む)の所有する住宅等が半壊以上であるもので、平成22年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの
| 合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
|---|---|---|
| 500万円以下であるとき | 半壊 | 2分の1 |
| 大規模半壊以上 | 全 部 | |
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 半壊 | 4分の1 |
| 大規模半壊以上 | 2分の1 | |
| 750万円を超えるとき | 半壊 | 8分の1 |
| 大規模半壊以上 | 4分の1 |
減免の申請
平成23年7月31日まで 名取市役所税務課へ「り災証明書および印鑑」をご持参の上、申請願います。
地方税法の改正について
東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部が改正され、固定資産税および都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税等に係る特例措置等が講じられました。
市民税
1 雑損控除の特例および雑損失の繰越控除の特例
① 東日本大震災によりその者の有する資産が受けた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択により、平成22年中において生じた損失の金額として雑損控除として控除する特例を適用することができる。
② 雑損失控除額の控除を適用し総所得金額等から控除してもしきれない金額については、繰越期間を3年から5年に延長する。
2 住宅借入金等特別税額控除の適用期間に関する特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き住宅借入金等特別税額控除を適用することができる。
固定資産税
1 津波により甚大な被害を受けた区域内の土地および家屋に係る平成23年度の課税免除
東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失若しくは損壊した区域または津波による浸水、土砂の流入等により区域の全部若しくは大部分の土地について従前の使用ができなくなった区域として、市町村長が指定して公示された区域内に所在する土地および当該区域内に平成23年1月1日に所在した家屋について、平成23年度の固定資産税および都市計画税を免除する措置を講じる。
2 被災住宅用地に代わるものとして取得した土地に対する特例
被災住宅用地の所有者等が、当該被災住宅用地に代わるものを市町村長が認める土地を、平成23年3月11日から平成33年3月31日までに取得した場合には、当該取得された土地のうち当該被災住宅用地の面積に相当する土地に対して課する固定資産税および都市計画税について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなす措置を講じる。
3 被災した家屋に変わるものとして取得または改築した家屋に対する特例
東日本大震災により滅失または損壊した家屋の所有者等が、当該家屋に代わるものと市町村長が認めた家屋を、平成23年3月11日から平成33年3月31にまでの間に取得または改築した場合には、当該取得または改築した家屋に対して課する固定資産税および都市計画税について、当該滅失または損壊した家屋の床面積相当分を対象に、取得または改築後4年度分は2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する措置を講じる。
軽自動車税
東日本大震災により滅失し、または損壊した被災軽自動車等に代わるものと市町村長が認める軽自動車等を取得した場合において、当該軽自動車等に係る平成23年度から平成25年度までの各年度の軽自動車税を課さないこととする。
県民税
市民税と同様の措置を講じる。
不動産取得税
1 被災代替家屋の取得に係る特例
東日本大震災により滅失し、または損壊した家屋の所有者等が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする措置を講じる。
2 被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されたいた土地に代わるものと道府県知事が認める土地を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする措置を講じる。
自動車取得税
東日本大震災により滅失し、または損壊した自動車の所有者等が、当該被災自動車等に代わるものと道府県知事が認める自動車を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税を課さないこととする。
自動車税
軽自動車税と同様の措置を講じる。
問い合わせ
名取市役所総務部税務課 022-384-2111 市民税係 内線166~168
固定資産税係 内線162・163・169・176
名取市役所健康福祉部保険年金課 022-384-2111 国民健康保険係 内線123~126
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:税務課
電話:022-384-2111