被災市街地復興推進地域内の建築行為等について
① 閖上地区被災市街地復興推進地域の概要について
- 被災市街地復興推進地域内では、復興を図るための土地区画整理事業が決定されるまでの間、建築行為に対し一定の制限を行います。
- 東日本大震災により甚大な被害を受けた閖上地区(市街化区域)において、災害に強い市街地整備を実現するため、被災市街地復興推進地域の区域を定める都市計画決定を行いました。
- 詳細につきましては、下記をクリックしてご覧ください。
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② 被災市街地復興推進地域内の建築行為等の許可について
※ 【許可を受けて建築が可能な建築物】
- 自己の居住用の住宅又は自己業務用の建築物(賃貸アパートなどの住宅を除く)で、下記の要件に該当するもの。
- 2階以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること (鉄筋コンクリート造の建築物は建築できません)
- 容易に移転し、又は除却することができること
- 敷地の面積が300㎡未満であること
- ただし、復興に係る事業の支障とならない建築行為等が許可の要件となります
※ 【許可を受けずに建築が可能な建築物】
- 既存の建築物の敷地内において行う、車庫、物置等の新築、改築又は増築 (2階以下で、かつ、地階を有しないこと)
- 農林漁業者の物置、作業小屋等で90㎡以下の木造の新築、改築、増築 (2階以下で、かつ、地階を有しないこと)
- ただし、復興に係る事業の支障とならない軽易なもの
※ 【許可を要する、土地の形質変更】
- 都市計画に適合する0.5ヘクタール以上の規模の形質変更(市街地開発事業等の実施を困難にしないこと)
③ 許可申請前の事前相談
○復興に係る事業への支障の有無については、事前に復興まちづくり課にご相談ください
○連絡先 :名取市震災復興部復興まちづくり課 (仙台法務局名取出張所 2階)
○電 話 :022-399-9773(直通)
④ 許可申請に必要な書類
※【建築物の新築、改築又は増築】…2部提出
- 許可申請書(別記様式第一)
- 位置図(申請地が明確に確認できる図面)
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面:縮尺1/500以上のもの)
- 平面図(建築基準法上の確認申請の際に添付する図面に準じたもの:縮尺1/200以上のもの)
- 断面図(2面以上の建築物の断面図:縮尺1/200以上のもの)
※ 【土地の形質変更】…2部提出
- 許可申請書(別記様式第一)
- 位置図(申請地が明確に確認できる図面)
- 区域図(当該行為を行う土地の区域を表示する図面:縮尺1/2500以上のもの)
- 設計図(当該行為を行う土地に建築する場合に添付:縮尺1/1000以上のもの)
⑤ 許可申請書の提出先
- 提出先:名取市建設部都市計画課 都市計画係
- 連絡先:〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
- 電 話:022-384-2111(内線207、209)
- F A X :022-384-2394
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111
