○名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例
平成21年12月22日
名取市条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の利益となる公の施設の使用等を制限することにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 公の施設 別表に掲げる条例に定める公の施設をいう。
(3) 使用等 公の施設が別表に掲げるものに係る場合にあっては使用並びに都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の占用及び名取市都市公園条例(昭和57年名取市条例第11号)第2条第1項各号に掲げる行為をいう。
(4) 使用等許可権者 公の施設の使用等の許可等の権限を有する者をいう。
(使用等の制限)
第3条 公の施設を使用等をする者は、暴力団の利益となる使用等をしてはならない。
2 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、当該申請に係る公の施設の使用等が前項の使用等に該当すると認めるときは、その許可等をしてはならない。
3 使用等許可権者は、公の施設の使用等の許可等をした場合において、当該許可等に係る公の施設の使用等が第1項の暴力団の利益となる使用等に該当することが明らかになったときは、当該許可等を取り消し、又は当該許可等に係る公の施設の使用等の停止を命ずるものとする。
(意見の聴取等)
第4条 市長(使用等の許可等の申請があった公の施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の委任を受けて教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会規則で定めるところにより権限を委任された教育長を含む。以下同じ。)が管理するものである場合にあっては、教育委員会。以下同じ。)は、公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、岩沼警察署長の意見を聴くことができる。
2 公の施設の指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。第4項において同じ。)は、その管理する公の施設の使用等の許可等の申請があった場合において、必要があると認めるときは、市長に対し、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、岩沼警察署長の意見を聴くよう求めることができる。
3 市長は、前項の規定による求めがあったときは、当該申請に係る公の施設の使用等が暴力団の利益となるかどうかについて、岩沼警察署長の意見を聴くものとする。
(平27条例8・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用等について適用する。
附則(平成24年12月25日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合における第5条の規定による改正後の名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項」とする。
附則(平成30年12月27日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第4号で令和元年8月1日から施行)
附則(令和元年9月27日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第18号で令和2年4月1日から施行)
附則(令和元年9月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年10月3日から施行)
別表(第2条関係)
(平24条例37・平26条例4・平30条例35・令元条例10・令元条例11・一部改正)