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消費税引上げに伴う被災者の住宅再建に対する給付措置「住まいの復興給付金制度」のお知らせ

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修(※)し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることが出来る制度です。

※補修の申請の際は、補修前後の写真が必要になります。

新築住宅を「建築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合

対象者

  1. 被災住宅を所有していた方※1
  2. 再取得住宅を所有している方
  3. 再取得住宅に居住している方

※1 被災時点(平成23年3月11日時点)に所有していた方。所有していた持分は問いません。

なお、1~3の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する方が共同で申請(以下「共同申請」という)する場合、給付を受けることができます。

*被災住宅の所有者が死亡または行方不明の場合、被災住宅に居住していた方が新たに住宅を再取得し、その住宅に居住している場合には、給付を受けることができます。また被災住宅を所有していた親(父母・祖父母等)が居住するための住宅を、子(子・孫等)が親に代わって再取得する場合(親孝行住宅再建支援)、新たに住宅を建築・購入した住宅の所有者である子・孫の居住は必要ありません。

対象住宅

消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、建築・購入された新築住宅、または宅建業者が販売した中古住宅

*床面積が次の要件にあてはまること。建築の場合:13平方メートル以上/購入の場合:50平方メートル以上(地上3階以上の共同住宅の場合は30平方メートル以上)。

*新築住宅とは、新たに建築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない住宅(建築工事完了日から1年を経過したものを除く)。中古住宅とは、上記、新築住宅に該当しない住宅。

給付金額

再取得住宅の床面積※2×給付単価×再取得住宅の持分割合※3=給付申請額 (最大175平方メートルまで)

※2区分所有の場合は専有部分の床面積。再取得住宅の不動産登記上、用途が「居宅」以外を含む場合、住宅部分の床面積。給付する床面積の上限は175平方メートル。上限を超える場合は175平方メートル分を給付。

※3持分割合とは、再取得住宅の不動産登記上、住宅全体に対する持分の割合。

被災住宅を「補修」した場合

対象者

  1. 被災住宅を所有している方※4
  2. 被災住宅の補修工事を発注※5した方
  3. 補修した被災住宅に居住している方

※4 被災時点(平成23年3月11日時点)より所有している方。所有している持分は問いません。

※5 実際に支払った補修工事の金額が100万円(税抜き)以上であること。

なお、1~3の要件すべてを満たしていない場合についても、各要件を有する方が共同で申請(以下「共同申請」という)する場合、給付を受けることができます。

*被災住宅の所有者の死亡または行方不明が原因で、被災住宅の所有者が震災後に変更されている場合、変更後の所有者が補修し、その被災住宅に居住している場合には、給付を受けることができます。また被災住宅を所有している親(父母・祖父母等)が居住する被災住宅の補修を、子(子・孫等)が親に代わって発注した場合(親孝行住宅再建支援)、補修工事の発注者である子・孫の居住は必要ありません。

対象住宅

消費税率8%または10%の適用を受けている期間に、補修した被災住宅

給付金額

以下のどちらか少ない方を給付申請額とします。

  • 被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額
  • 実際に支払った補修工事費の消費税の内、増税分に相当する額

制度の内容、申請対象、申請書類等は、ホームページまたはコールセンターでご確認ください。

お問合せ先

住まいの復興給付金事務局

コールセンター

0120-250-460(フリーダイヤル:無料)

一部のIP電話等フリーダイヤルがつながらない場合

022-745-0420(有料)

受付時間:9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

ホームページ:住まいの復興給付金<外部リンク>