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東日本大震災で被災された方の医療費自己負担額・介護保険サービス利用料の免除期間が9月30日まで延長されます

国民健康保険と後期高齢者医療制度の被保険者、並びに介護保険の要(支援)介護認定者へ既に交付しています「一部負担金等免除証明書」・「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証」の有効期限が「平成24年2月29日まで」と記載されていますが、引き続き「平成24年9月30日まで」使用することができます。

医療機関等を受診する場合は、これまで同様に保険証と免除証明書を提示して受診してください。

なお、療養費(はり・きゅう、マッサージ、食事療養費など)、並びに介護保険施設等における食費・居住費の自己負担の免除は、平成24年2月29日までとなります。

※ 震災後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります(介護保険については転出先の市町村へお問い合わせください)。

※ その他の医療保険にご加入の方は、各保険者へお問い合わせください。

問い合わせは、

保険年金課(1階・内線121~126)

介護長寿課(1階・内線152・156)へ

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111