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名取市震災遺児孤児奨学金の申請を随時受付けしています

 東日本大震災以降、名取市に寄せられた寄附金を活用し、「名取市震災遺児孤児奨学金支給基金」として積み立て、震災で親を失った小学生から高校生までの学業を支援するため、奨学金制度を平成23年度から創設しました。

1.対象者

①名取市に住所があり、学校(小学校から高校等)に在籍している7歳から18歳に達する年度の間にある遺児または孤児。

②住所は市外でも名取市の公立小・中学校に在籍している遺児または孤児。

③ただし、次の場合には奨学金を支給できません。

 ・本人(申請者)が死亡している場合。

 ・学校を退学した場合。

 ・養子縁組により両親がそろった場合。

 ・生活保護を受けている場合。

※遺児とは…東日本大震災により両親のいずれかを亡くした方。 

※孤児とは…東日本大震災により両親ともに亡くした方、ひとり親でその親を亡くした方、未成年後見人をなくした方及びその他の方で現に保護養育を行っている人を亡くした方。

※学校とは…学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、及び同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校。

2.提出書類

名取市震災遺児孤児奨学金支給申請書(様式第1号)

必要書類(申請書の裏面を参照)

3.申請書の提出先

 市内公立小・中学校に在籍している方 → 在籍している学校

 市内公立小・中学校以外の学校に在籍している方 → 教育委員会庶務課

4.給付の方法

 1人につき月1万円を6月末(4~6月分)、9月末(7~9月分)、12月末(10月~12月分)、3月末(1~3月分)の年4回、申請者の指定する申請者名義の口座に振り込みます。転出した方は、転出した月まで支給します。転入した方は、転入した翌月から支給します。

5.お知らせ

①この奨学金は給付型ですので返還の必要はありません。

②他の奨学金と併せて受給することが出来ます。

③現況届を毎年4月中に提出していただく必要があります。

 その時期になりましたら、郵送または学校を通してお知らせします。

 ・現況届受付期間…平成24年4月1日~平成24年4月末日

 ≪提出書類≫

名取市震災遺児孤児奨学金現況報告書(様式第2号)

現況報告書 7.46 kB

6.お願い

① 以下の場合は届け出が必要となりますので、教育委員会庶務課までご相談ください。

・住所、氏名、振込先、保護者など、申請事項に変更があった場合

・学校を退学、または転学した場合 など

異動届 27.69 kB

② 給付の要件に該当しなくなった場合や、申請内容に虚偽等があり、不正に受給したと市が認めたときは、給付の決定が取り消され、すでに給付した奨学金の全部または一部を返還していただく場合があります。

③ 申請書は、教育委員会庶務課で配布していますのでお問い合わせください。

7.問合せ先

名取市教育委員会 庶務課

電話022-384-2111 内線612

FAX022-384-9690

メールshomu@city.natori.miyagi.jp

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:教育部庶務課
電話:022-384-2111