住宅の応急修理制度(平成24年1月31日締切)
1.事業の概要
「東日本大震災」により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を、市が業者に依頼して一定の
範囲で応急修理を行う制度です。
(ただし、今回の震災は甚大であるため、市が業者へ依頼すると時間がかかる場合があります。
ご自分で業者を選定することも可能ですので、お問い合わせください。)
2.対象世帯
以下のすべての条件を満たす世帯が対象となります。
①大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと(市が発行するり災証明が必要となります)。
②応急修理を行うことによって避難所への避難を要しなくなることが見込まれること。
③応急仮設住宅(公営住宅等や民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと。
3.所得制限
・全壊又は大規模半壊の住宅は、所得制限はありません。
・半壊の住宅は次のとおりです。(H21年収入)(年齢はH23.3.11時点の満年齢)
①世帯主が60歳以上又は要支援世帯の場合 世帯全体の年収が800万円以下
②世帯主が45歳以上60歳未満の場合 世帯全体の年収が700万円以下
③世帯主が45歳未満の場合 世帯全体の年収が500万円以下
4.応急修理の内容
修理することによって居住を可能とすることが目的で、居室・炊事場・便所等日常生活に必要不可欠な
部分が対象であり、より緊急を要する個所から実施します。
①屋根・柱・床・外壁・基礎等
②ドア・窓等の開口部
③上下水道・電気・ガス等の配管配線
④衛生設備(風呂・トイレ等)
※内装に関するものは原則として対象外です。
※家電製品は対象外です。
5.限度額
一世帯当たりの限度額は52万円です。(現金の給付ではありませんのでご注意ください。)
※同一世帯に2世帯以上が居住している場合でも上記の限度額となります。
※限度額を超える費用や対象外の工事部分の費用は、個人負担となります
(工事業者から申込者へ直接請求します)。
6.申込締切
平成24年1月31日(火)必着
※申込書及び以下に示す①~③の書類が不備の場合は受付できません。
また、平成24年3月31日までに工事が完了するものとなりますのでご注意ください。
7.申込手続き
応急修理申込書に必要書類を添付し、下記までご提出ください(郵送での提出も可能)。
・添付書類
①り災証明書
②世帯全員分の住民票
③平成22年度分世帯全員の課税証明書(H21年収入) (全壊又は大規模半壊の方は不要)
※上記の他にも、状況によりその他の書類の提出をお願いする場合があります。
7.参考(各様式)
〒981-1290
名取市増田字柳田570-2 仙台法務局名取出張所2階
部署名:生活再建支援課
電話:022-383-6238
