東日本大震災に係る義援金及び寄附金の受付窓口の設置について
名取市では、東日本大震災に係る義援金・寄附金に関する受付窓口を下記のとおり設置しました。
皆さまの温かいご協力をお願いします。
【留意点】
誠に恐れいりますが、いただく金品の使途により、受付窓口が異なります。
義援金・・・被災者に対する生活支援として
会計課が窓口となります。 電話022-384-2111 内線180
寄附金・・・名取市の災害復旧および復興事業の財源として
総務部財政課が窓口となります。 電話022-384-2111 内線430
【受付方法:義援金】
1.銀行振込
| (振込先) 七十七銀行 増田支店 ( シチジュウシチ ギンコウ マスダ シテン ) (口座番号) 普通預金 5566398 (口座名義) 名取市災害対策本部 ( ナトリシサイガイタイサクホンブ ) 災害対策本部長 佐々木 一十郎 ( サイガイタイサクホンブチョウ ササキ イソオ ) |
(振込手数料) 七十七銀行各店の窓口および全国の地方銀行の「窓口」での振り込みについては、手数料が免除されます。
2.現金受領
名取市役所1階 会計課
3.現金書留
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市災害対策本部 災害対策本部長 佐々木 一十郎(ササキ イソオ)
※料金については、平成24年3月31日まで免除となります。
4.税法上の措置
・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づくふるさと寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
・なお、銀行振込により、義援金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
5.受領書の発行について
・現金書留やお申出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。
6.問い合わせ先
名取市役所会計課
〒981-1292 名取市増田字柳田80 電話 022-384-2111(内線180)
【受付方法:寄附金】
1.銀行振込
| (振込先) 七十七銀行 増田支店 ( シチジュウシチ ギンコウ マスダ シテン ) (口座番号) 普通預金 5566541 (口座名義) 名取市災害復興寄附金 ( ナトリシサイガイフッコウキフキン ) 名取市長 佐々木 一十郎 ( ナトリシチョウ ササキ イソオ ) |
(振込手数料) 七十七銀行各店の窓口での振り込みについては、手数料が免除されます。
2.現金受領
名取市役所4階 総務部財政課
3.現金書留
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市災害復興寄附金 名取市長 佐々木 一十郎(ササキ イソオ)
4.税法上の措置
・所得税法第78条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づくふるさと寄附金控除(5千円を超える分について)、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
・なお、銀行振込により、寄附金取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄附金控除等を受けるための受領書(証明書)にかえることができます。
5.受領書の発行について
・現金書留やお申出のあった方にのみ受領書を郵送させていただきます。
6.問い合わせ先
総務部財政課
〒981-1292 名取市増田字柳田80 電話 022-384-2111(内線430)
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:会計課
電話:022-384-2111
