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心身障害者医療費助成

心身障害者医療費助成の対象や、手続きについて。

1 医療費助成の対象となる方は?

  • 身体障害者手帳1級・2級の方、および3級で内部疾患(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害)の方
  • 療育手帳Aの交付を受けている方

2 まず、医療費受給資格の登録が必要です

必要書類を添えて「心身障害者医療費受給資格登録申請書」を市役所保険年金課に提出していただきます。

【必要書類】

  • 身体障害者手帳
  • 対象者本人の健康保険証
  • 受給者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • 転入された人は本人または保護者の所得証明書

3 医療費助成受給者証が交付されます

対象となる方等の所得が医療費助成の基準額未満(別表参照)である場合、心身障害者医療費受給者証(黄色のカード)が交付されます。

※所得基準額以上のため助成対象外となる場合は、医療費受給者証は交付されません。

4 助成の対象となる医療費は?

医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払った医療費のうち、健康保険が適用になった分が対象となります。ただし、入院時の食事代は、対象外です。

また、高額療養費や社会保険の付加給付が発生する場合はその分が差し引かれます。

5 助成を受けるには?

  1. 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払いの際は、必ず 心身障害者医療費受給者証を呈示してください。
  2. 心身障害者医療費助成申請書(黄色の用紙)を、受診した医療機関(病院・調剤薬局等)に一月に1枚、必要事項を記入の上(別紙記載方法参照)提出してください。
    ※同じ病院であっても、1月のうちに外来と入院があった場合は2枚、また、総合病院では診療科ごとに1枚提出してください。
    ※県外の医療機関で受診した場合は、領収書を持参して、市役所保険年金課窓口に心身障害者医療費助成申請書を提出してください。
  3. 申請書を提出されてから約3ヵ月後に、指定の口座に振込みとなります。

医療費助成の遡及期限は支払ってから2年です。助成申請書は、忘れず早めに医療機関に提出しましょう!!

6 登録内容に変更があった場合は?

住所・氏名、または、健康保険や登録している振込口座に変更があった場合は、必ず、届け出てください。

7 登録後の更新手続きは?

心身障害者医療費受給者証の有効期間は9月30日ですが、登録の際、自動更新を依頼されていれば、受給資格は自動的に更新となり、新しい受給者証が送付されます。

※所得が基準額以上のため助成対象外となる場合は、受給者証は交付されず、助成停止のお知らせを送付いたします。

災害にかかる所得制限の特例

◆心身障害者医療費助成制度の所得制限の特例

 現在、所得制限により心身障害者医療費助成の対象とならない人で、今回の災害で下記に該当する人に対して、所得制限にかかわらず助成するものです。

◆対象となる人は

 現在、所得制限により受給停止になっている人、または未申請の人で次に該当する場合

 1 保護者または同居する扶養親族が所有し、かつ現に居住する住宅の震災による被害の程度が、り災証明書(名取市長発行のもの)により、全壊・全焼または大規模半壊と証明された場合

 2 震災により本人、配偶者、保護者、養育者が死亡したことまたは事業の廃止、失業などによりその世帯の所得が前年に比して2分の1以下に減少すると見込まれる場合

◆申込期間は

 平成24年9月30日まで

◆対象となる期間は

 平成23年3月1日から平成24年9月30日まで

 ※被災の翌日以降に助成対象となった場合は、対象月からとする。

◆申請に必要なもの

 資格登録申請書、対象者の健康保険証、保護者名義の金融機関の預金通帳、り災証明書(写し可)、または給与明細書など。

 別途確認の書類が必要になる場合があります。

◆国民健康保険、社会保険などの一部負担金免除証明書により、医療費が免除になっている人は、平成24年2月末までは一部負担金免除証明書が優先されます。登録を行っても受給開始は3月1日以降になります。

別表 心身障害者医療費助成の対象となる所得基準額

<次の①又は②かつ③が基準額未満であること>

(1)対象者が20歳未満の場合→保護者の所得

扶養親族の数

0人 1人 2人 3人 4人 5人

社会保険料等控除後の所得額(円)

4596000 4976000 5356000 5736000 6116000 6496000

(2)対象者が20歳以上の場合→本人の所得

扶養親族の数

0人 1人 2人 3人 4人 5人

社会保険料等控除後の所得額(円)

3604000 3984000 4364000 4744000 5124000 5504000

(3)本人・保護者の配偶者または扶養義務者の所得

扶養親族の数

0人 1人 2人 3人 4人 5人

社会保険料等控除後の所得額(円)

6287000 6536000 6749000 6962000 7175000 7388000

※社会保険料控除額の上限は80,000円です。

〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111