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名取市国民健康保険の資格喪失後に医療機関を受診された方へ(不当利得返還請求)

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

​ 社会保険などへの加入や市外への転出などで、名取市国民健康保険(以下「名取市国保」という。)の資格を喪失した方が名取市国保の保険証を使用された場合、名取市国保から医療機関にその人の給付分(7、8、9割)が支払われます。

 これらは全て不当利得(資格がないのに国民健康保険の給付を受けている)となり、名取市国保が負担した医療費を返還していただくことになります。

医療費の返還とは

 名取市国保に加入している人が医療機関などで受診する際は、窓口で保険証を提示すると窓口での負担は3割(年齢により2割または1割)となり、残り7割(年齢により8割または9割)は、名取市国保から医療費の給付分として、医療機関などへ支払われます。

 このため、資格喪失後の受診により不当利得の該当となった場合は、医療機関などにかかった医療費の給付分を名取市国保へ返還していただきます。

返還方法

 名取市国保の資格喪失手続き後、該当となった人には市から「国民健康保険資格喪失後受診に係る医療費の返還について」の通知がおおむね4ヶ月後に送付されます。

同封の「納入通知書兼領収書」で、指定期限までに通知に記載されている、お近くの金融機関で納付してください。

なお、この「納入通知書兼領収書」は、納付後は「領収書」になります。領収書の再発行はできません。大切に保管してください。

新たに加入した健康保険に請求するには

 医療費の返還金の納付を確認でき次第、1~3週間後に「診療報酬明細書(レセプト)の写し」を郵送します。これに「領収書」を添付して、新たに加入した健康保険(受診時点で加入していた健康保険)に申請すると、療養費として払い戻しを受けることができます。

 申請に必要な書類については、新たに加入した健康保険の窓口へ事前にご確認ください。

 なお、受診から2年経過すると加入先の健康保険に療養費の請求ができなくなります。

 また、2年経過した場合も名取市への医療費の返還は必要となりますので、払い戻しを受けられるようにするため、早めの手続きをお願いいたします。

保険証は正しく使いましょう

 社会保険などへの加入や転出などにより名取市国保の資格を喪失する場合は、市役所窓口で速やかに脱退の届け出をし、保険証を返却してください。

 また、社会保険などや他市町村の国民健康保険資格取得後に名取市国保の保険証を使用した時は、医療機関にその旨をお申し出ください。