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令和3~5年度 介護保険料 改定のお知らせ

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

令和3~5年度の3カ年における65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料のお知らせです。

介護保険制度についての詳細は介護保険制度のしくみをご覧ください。

介護保険事業と保険料額

 令和3~5年度の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、〈表1〉のとおりです。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料の納付方法

 保険料の納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」があり、詳しくは〈表2〉のようになっています。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料の納付方法

 現在加入している医療保険(国保や健保など)の算定方法に基づいて計算され、医療保険料と一緒に納めることとなっています。

 皆さんの健やかで安心した暮らしをお手伝いするための介護保険制度です。ご理解とご協力をお願いします。

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

※第5段階のカッコ内は基準月額です

 
保険料段階 対象 割合 3~5年度年額
第1段階

生活保護の受給者

本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または本人の前年の合計所得金額(年金分除く)と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

0.50%
(0.30%※1)
33,540円
(20,124円※1)
第2段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金分除く)と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 0.75%
(0.50%※1)
50,310円
(33,540円※1)
第3段階 本人及び世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額(年金分除く)と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 0.75%
(0.70%※1)
50,310円
(46,956円※1)
第4段階 本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額(年金分除く)と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.90% 60,372円
第5段階
(基準額)
本人が市民税非課税で、同世帯に市民税課税者がおり、本人の前年の合計所得金額(年金分除く)と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 1.00% 67,080円
(5,590円)
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 1.20% 80,496円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30% 87,204円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50% 100,620円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 1.70% 114,036円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人 1.75% 117,390円

※1 令和元年10月からの消費税10%引上げにともない、市民税非課税世帯全体を対象に軽減措置を実施

※2 東京電力福島第一原子力発電事故に伴う国による避難指示の対象になっている方について、保険料が減免される制度があります。

 詳しくはお問い合わせください。

 介護保険料の納付方法

 
種類 納付方法 対象 説明
特別徴収 年金の定期払い(年6回)の際に天引き 年金受給額が年額18万円以上の人が対象(老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金のいずれかの受給額が18万円以上の人) 4・6・8月は仮に算定された保険料を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得を基に本年度の保険料額を算出し、そこから仮徴収分の保険料を差し引いた金額を納付します(本徴収)。
普通徴収 市から送付する納付書による納付 年金受給額が年額18万円未満の人が対象。そのほか年度途中に、65歳になった人や転入した人なども対象になります。(翌年度からは原則として特別徴収に切り替わります) 納期限内に納付してください。納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。(納付書、預金通帳、通帳届出印を持って、市指定の金融機関または介護長寿課で手続きしてください)