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介護保険住宅改修費の受給には「事前申請」が必要です

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

介護保険の住宅改修費を受給するには、改修工事前に市に「事前申請」をすることが必要です。

最近、この事前申請が無かったためにトラブルになる例が増えています。

相談窓口は

申請手続きの詳細や制度の全般的なことなど

介護長寿課(市役所1階 022-384-2111内線152・153・154)へ。

施工事業者との契約・セールス方法などに関するトラブル

市民協働課 消費生活相談窓口(市役所3階 022-724-7165)へ。

『消費生活相談窓口について』

住宅改修には事前申請や改修内容が分かる資料の準備が必要

まずはケアマネジャーなどに相談を!

要介護・要支援認定を受けている人が、手すりの取り付けやスロープの設置などの住宅改修をした場合、20万円を上限として介護保険から負担割合に応じて費用の7~9割が支給されます。(対象となる費用のうち、1~3割は自己負担です)

この住宅改修費の支給を受けるには下の2点が必要です。

  • 改修工事をする前に担当のケアマネジャー(介護支援専門員)などに相談して「住宅改修が必要な理由書」(以下「理由書」)を作成してもらうこと
  • 市に事前申請すること

こちらの「手続きの流れ」をご覧ください。

(対象となる工事費・上限額は「住宅改修について」をご確認ください。)

最近、この事前申請をしなかったためにトラブルになる例が増えています。制度を利用する場合は、まず担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。

理由書はケアマネジャーのほか、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人などが作成可能です。

ただし、名取市においては理由書のほかに居宅サービス計画書(ケアプラン)を提出する必要もあります。このためケアマネジャーと連携して住宅改修を進めることが大切です。

担当のケアマネジャーがいない人は、市役所介護長寿課にご相談ください。

事前申請が無い場合は、原則として住宅改修費を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

改修内容・施工事業者選びはよく考えて

住宅改修の工事は利用者本人と施工事業者との契約により行われます。内容や価格をよく確認しながら契約を進めましょう。

また、住宅改修費の支給を受けるには、工事完了後にいったん工事費用の全額を施工事業者に支払い、領収書を添付して申請する必要があります。一時的とはいえ大きな負担となる場合があります。

支給対象となる工事費の上限は原則1人あたり20万円までで、それを超える工事費は自己負担となります。改修工事を数回に分けて申請することもできますが、累積で20万円を超えた分は自己負担となります。(引っ越した場合や著しく介護度が上がった場合など、再度申請ができるようになることもあります)

住宅改修費支給の例は「住宅改修について」をご確認ください。

トラブルが発生しています

住宅改修業者によっては、支給上限額があることや事前申請が必要なことを説明せず「介護保険で全部できますよ」などとセールスし、契約後に支給対象とならないことが発覚する、などのトラブルも全国的に発生しています。

住宅改修費は皆さんが納めている保険料から支出されます。本当に必要な改修なのか、自分の身体に合った改修なのか、適正な価格なのかを見定めて進めましょう。

このような事を防ぐためにもまずはケアマネジャーなどに相談することが大切です。

対象となる工事費・上限額は「住宅改修について」をご確認ください。

手続きの流れ

  1. ケアマネジャーなどに相談
  2. 施工事業者の選択・見積もり依頼
  3. 市へ事前に申請

事前申請に必要な書類

  • 工事費見積書(見積書の宛名は要介護・要支援認定を受けているご本人の氏名で作成願います)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーター2級以上の資格がある人に作成を依頼します)
  • 改修前の住宅の状況が分かる写真(改修後の完成予定の状況が分かるように作成)
  • 改修の予定状況を記した図面
  1. 工事の実施・完了。業者への支払※いったん全額を本人が負担し、5の申請をすることにより住宅改修費が支給されます。
  2. 市へ領収書などを提出(事後申請)

事後申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 居宅サービス計画書(ケアプラン)
  • 住宅改修に要した費用の領収書(宛名は要介護・要支援認定を受けているご本人の氏名で)
  • 工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記。各費用などが適切に区分してあるもの)
  • 完成後の状態を確認できる、日付入りの写真。
  • 住宅の所有者の承諾書(要介護・要支援認定を受けているご本人と住宅の所有者が異なる場合のみ)
  1. 住宅改修費の支給(費用の7~9割。給付対象となる費用の上限は20万円。自己負担1割の人は最大でその9割18万円、2割の人は8割16万円、3割の人は7割14万円まで支給されます。)

住宅改修について

支給上限額、支給額について

支給対象となる工事費用の上限は20万円です。

原則として、この上限額に達した場合、後日別の工事が必要になったとしても住宅改修費は支給されません。

※別の住宅に引っ越した、要介護状態区分が大きく上がった場合などは、再度、上限額20万円までの請求ができます。

費用のうち負担割合に応じて7~9割が介護保険から支給され、残り1~3割は自己負担となります。

(例1)手すりの取り付けで10万円の工事を行った。

10万円×9割=9万円が支給されます。※自己負担1割の場合

対象費用額が10万円分残りますので、後日、別の個所の工事が必要になった場合に請求することができます。

累積で20万円に達した場合、超える分は自己負担となります。

(例2)手すりの取り付け、段差の解消工事で25万円の費用が掛かった。

対象費用上限額の20万円×9割=18万円が支給されます。※自己負担1割の場合

対象費用額の残高は0円となり、今後、別の個所の工事が必要になっても請求することはできません。

介護保険住宅改修の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りにくい床材に変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替えなど
  5. 和式便器を洋式便器に取替え

以上の5つの工事のみが対象となります。

上記の工事であっても、本人の身体状況により必要性が認められない場合などは支給対象となりません。

(例1)風呂場の段差の解消のためにユニットバスにした。

ユニットバス全体の工事の中で「段差の解消」に当たる工事についてのみの費用を、面積按分などで算出し見積もりを作成してください。

(例2)洋式便器を使っているが、便座を洗浄機能付便座にしたい。

洋式トイレの便座を洗浄機能付にすることのみを目的とした改修は認められていません。

ただし、身体状況の変化により和式便器を洋式便器に取り替えた際、洗浄機能付便座を取り付ける場合は対象になります。