子ども手当に関するお知らせ
「子ども手当」は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法の成立により、平成23年10月分から子ども手当制度が改正されました。
10月分以降の子ども手当の支給を受けるためには、申請手続きが必要です。
1.受給できる方は?
支給対象の子どもを養育する父母等(子どもが施設入所している場合は施設で受給)
2.支給対象となる子どもは?
国内に居住する0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子ども(留学等の場合は子どもが海外に居住していても支給対象となることがあります。
3.手当月額は?
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円
(第1子・第2子等の数え方については、18歳になった後の最初の3月31日を迎えるまでの子どもから数えます)
中学生 10,000円
4.支給期間
平成23年10月分から平成24年3月分まで(平成24年4月分以降の手当てについては新たな制度に移行予定です。)
5.支払月
平成23年10月分から平成24年1月分の手当て 平成24年2月に支給
平成24年2月分から平成24年3月分までの手当て 平成24年6月に支給
6.その他
離婚協議中に両親が別居している場合には子どもと同居している親が優先的に手当を受給することができます。該当する方は社会福祉課へご相談ください。
◎認定請求手続きについて
平成23年10月分以降の手当を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。9月以前に名取市で子ども手当の認定を受けている方には認定請求書と案内を送付していますので、案内に従って手続してください。今まで名取市から認定を受けていない方は社会福祉課(公務員の方は勤務先)で手続きしてください。
【認定請求の方法】
子ども手当認定請求書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添付して社会福祉課に提出してください。
【認定請求書に添付する必要書類】
・ サラリーマン・厚生年金加入の方は健康保険被保険者証の写し(コピー)
・ 単身赴任で子どもと別居している方は別居監護申立書・子どもが属する世帯全員分の住民票
・ 子どもが請求者自身の子でない場合は関係を明らかにできる書類(人により提出書類が異なりますので、担当者までご相談ください。)
○ 制度変更に伴う特例により、10月1日時点で受給の要件を満たしている方については、平成24年3月31日(当日消印有効)まで受け付けたものに限り、平成23年10月分にさかのぼって手当が支給されます。
○ 10月1日以降に子どもが生まれた方や、10月1日以降転入した方については、特例が適用されませんので、出生または転入後15日以内に手続してください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
