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道路の適正利用のお願い

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

道路上に設置した乗り上げ(段差解消)ブロックの撤去をお願いします。

切下げ×
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入り口前の道路上に乗り上げブロック(鉄板、コンクリート製、プラスチック製等)を設置することは、これが障害物となり危険なため、道路法で禁止されています。こうした物件の設置により、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性が高まります。また、物件を設置した人に事故の責任が及ぶ場合があります。さらに、道路上の水の流れを妨げる原因となり、雨天時に水溜まりが発生し、近隣にお住いの方々にご迷惑をかけることにもなります。このため、道路上には乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください。

現在設置されている場合には、速やかに設置した人が撤去していただくようお願いします。

切下げまるまる
なお、敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法第24条の規定に基づく手続き(承認工事申請)により、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しくは、下記のPDFファイル(道路占用等の手続きについて)をご参照ください。

道路の適正な使用と安全確保に対し、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。

道路占用等の手続きについて[PDFファイル/16KB]

道路法第24条許可申請書[Excelファイル/55KB]

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