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私道の整備を行うときは補助金制度をご利用ください

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 市では、私道等の整備を促進し生活環境の向上を図るため、その整備に必要な経費の一部を補助しております。住みよいまちづくりのため、制度を利用して整備してみませんか?

対象(次の要件に全て当てはまる私道)

  1. 幅員が4m以上
  2. 延長がおおむね30m以上
  3. 3戸以上の持家住宅が利用されていること
  4. 3年以上利用されていること

整備の内容

(1)舗装や側溝整備

(2)交通安全施設の設置(街路灯、カーブミラー、防護施設)

ただし、交通安全施設を設置する場合は下記の設置基準があります。

1.街路灯の場合

  • 高さは4.5mとすること。
  • 水銀灯40W相当のLED灯(10Va等)とすること。
    ※町内会等で設置した場合は、名取市街路灯補助金で電気料金の補助を行っておりますのでご利用ください。
  • 原則として電柱へ設置すること(状況に応じて独立柱を建柱して設置することも可能)。
  • 街路灯の設置距離は概ね電柱1本おき(約40m)に設置すること(地域の実情を考慮して調整可能)。

2.カーブミラーの場合

  • 私道内に設置すること。

※私道と市道の交差点部において、市道側に設置する場合は対象外となります。

補助金額

 整備に必要な工事費の4分の3

申請時期

 計画段階でご相談ください。