本文
開発行為をするときは
更新日:2024年1月10日更新
印刷ページ表示
建築物等を建築するために土地の区画や形状を変えるときは、その区域や面積によって開発行為に該当し、知事の許可を受けなければなりません。
知事の許可が必要な開発行為
- 市街化区域で面積が1,000平方メートル以上の場合
- 市街化調整区域の場合
問い合わせ先
- 市街化調整区域のものすべて・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
- 市街化区域で10,000平方メートル以上のもの・・・宮城県土木部建築宅地課開発防災班
- 市街化区域で10,000平方メートル未満のもの・・・宮城県仙台土木事務所建築部
また、面積が1,000平方メートル以上の開発行為は、市と事前協議が必要になります。
名取市開発行為事前協議申請等様式[PDFファイル/30KB]