ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > その他 > 農業委員会事務局 > 市街化区域内の農地を転用するとき(4・5条届出)

本文

市街化区域内の農地を転用するとき(4・5条届出)

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示
  • 農地を所有者自身が農地以外(宅地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、農地法第4条の届出が必要です。
  • 農地を農地以外に転用する目的で売買、貸借等をする場合は、農地法第5条の届出が必要です。

申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。なお、受理通知書の発行は受付日より10日程度になります。

第4条農地転用届出書(A3判で1部提出)

第4条農地転用届出書[Wordファイル/63KB]

第4条農地転用届出書[PDFファイル/90KB]

第5条農地転用届出書(A3判で1部提出)

第5条農地転用届出書[Wordファイル/50KB]

第5条農地転用届出書[PDFファイル/109KB]

第4条・第5条農地転用届出書の添付書類

「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)