選挙管理委員会事務局の業務案内
投票日当日、旅行や冠婚葬祭のために名取市内にいない、投票区域外で仕事に従事している、病気、お産、負傷のために歩くことが困難であるなど、投票日に投票所に行くことができない方には期日前投票・不在者投票が認められております。
選挙の際に投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便による不在者投票ができます。また郵便による不在者投票の投票用紙等の記載における代理記載制度もあります。
政治家や候補者等は、選挙に関係なく選挙区内の人に対して一切寄付をしてはいけません。有権者も寄付を勧誘したり、要求してはいけません。
投票は、期日前投票、不在者投票のほかにも身体が不自由なため自書できない方等のために次の方法があります。
投票は、当日投票時間内に所定の投票所に行き、自分で投票用紙に候補者の氏名又は、政党等の名称を書いて投票することが原則になります。
衆議院議員(最高裁判所裁判官の国民審査を同時に行なう)が4年、参議院議員が6年(3年ごと半数改選)、県知事、県議会議員、市長、市議会議員は4年です。農業委員会委員は3年、土地改良区総代、海区漁業調整委員会委員はそれぞれ4年になります。選挙期日は、任期満了の場合、その満了日の前日から30日以内に定められています。
選挙権とは、満20歳以上での日本国民で、市内に引き続き3か月以上住んでいる人(転入届後)で、国会議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員を選挙により選ぶ権利が選挙権であります。投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要となりますので、住所が変更した場合には必ず住民異動届を市民課に提出してください。
以下のPDFデータをご覧ください。
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〒981-1292 名取市増田字柳田80
部署名:選挙管理委員会事務局
電話:022-384-2111
