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不落随意契約および一者による入札について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 本市が発注する建設工事・設計業務等の競争入札においては、従来、再度入札において落札者がないときは、随意契約を行うための見積もり合わせ(不落随意契約)は原則として行わないこととしていましたが、東日本大震災の影響により入札の中止又は不調が数多く発生している状況から、被災地域の早期復旧・復興の実現を目指し、現在は当面の取扱いとして、不落随意契約の手続きを行う場合があることとしております。

 同様に、制限付き一般競争入札において参加申請が一者のみであった場合には原則として入札を中止してきたところですが、現在は当面の取扱いとして、参加申請が一者のみであっても入札を実施することとしております。(中止とする場合もあります)

 なお、総合評価落札方式を適用した入札においては、再度入札において予定価格に達した入札がない場合は、不落随意契約の手続きを行わず、その入札は不調とする取扱いとしています。