令和2年度建設工事に係る入札契約制度等の改正について
令和2年度において執行する建設工事等に係る入札契約制度について、以下のとおり改正いたしますのでお知らせします。
1 調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合における前払金割合
当該工事の請負代金額の10分の2の額以内の額
(名取市建設工事執行規則取扱要綱第32条の規定による)
*調査基準価格を下回らない価格で契約締結する場合における前払金割合は
これまで通り当該工事の請負代金額の10分の5の額以内の額とします。
2 調査基準価格・最低制限価格の改正
3 失格基準価格の新設
*2、3については現在関係規定の整備中です。整い次第詳細を公表しますが
7月頃の公表、9月頃の施行となる予定です。
4 総合評価競争入札(特別簡易型)の適用基準について
【対象基準】
現在、総合評価競争入札(特別簡易型)を試行として行っており、対象工事基準については、
設計金額の引き下げ等により順次拡大していく方針です。
令和2年度の対象基準は以下のとおりです。
①設計金額概ね3,000万円以上(令和元年度:4,000万円以上)15,000万円未満の土木一式、
管(機械関係除く)、舗装工事、建築一式工事に適用する。
②緊急性のない工事、工期等に特段の制約がない工事に適用する。
(原則、工期等に制約がある復興関連事業には適用しない。)
③その他、総合評価を行うことが適当ではないと思われる事情があるものについては適用しない。
以上の基準に照らし合わせ、総合評価競争入札を行うことが妥当と認める工事について適用します。
【価格以外の評価点の評価基準の改正】
①「ISO等認証取得状況」の加点基準を改正 ※詳細は別途掲載
5 名取市登録業者に対する指名停止基準の改正
6 民法の一部改正による契約約款の改正
令和2年4月1日以降に契約締結を行う場合は、すべて新約款での契約となります。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:財政課
電話:022-384-2111