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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る郵便入札の拡大について

郵便入札の実施対象変更について(令和4年5月17日施行)

宮城県における再拡大防止期間終了に伴い、令和4年5月17日以降新たに公告・通知を行う入札等については、すべて通常入札で行うこととします。

以下、過去記事(令和4年1月21日施行)

新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策として、令和4年1月21日以降名取市が公告又は通知する入札および見積合せを一部郵便入札により行います。

入札参加者の範囲で、県外の業者(登録業者の所在地又は受任機関の所在地が県外の業者)を含む入札の場合に、郵便入札の対象とします。

適用期間と参加者の範囲については、今後の感染症の状況により、随時対応します。

(令和3年11月1日施行)

宮城県におけるリバウンド防止徹底期間終了に伴い、令和3年11月1日以降新たに公告・通知を行う入札等については、すべて通常入札で行うこととします。

(令和3年9月13日施行)

宮城県における緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和3年9月13日以降新たに公告・通知を行う入札等については、通常入札で行うこととします。

ただし、当分の間、県外の業者(登録業者の所在地又は受任機関の所在地が県外の業者)を含む入札の場合、引き続き郵便入札の対象とします。
*今後、再び新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要と判断された場合は、再度郵便入札に切り替える可能性があります。
*すべての入札の通常入札への切り替えは、全国的な状況を考慮した上で行います。

(令和3年8月27日施行)

宮城県における緊急事態宣言が発令されたことに伴い、令和3年8月30日以降新たに公告・通知を行う入札等については、郵便入札で行うこととします。

(ただし、8月30日以前に通知したものでも、郵便入札で行うことが妥当と判断されたものについては、極力郵便入札に切り替えております。)

9月12日までに公告又は通知を行うもので、
入札参加者の範囲については、市内・市外・県外など事業所の所在地を問わず対象としておりますが、
適用期間と参加者の範囲については、今後の感染症の状況により、随時対応します。

(令和2年5月20日施行)

宮城県における緊急事態宣言が解除されたことに伴い、令和2年5月20日以降新たに公告・通知を行う入札等については、通常入札で行うこととします。

ただし、当分の間、県外の業者(登録業者の所在地又は受任機関の所在地が県外の業者)を含む入札の場合、引き続き郵便入札の対象とします。
*今後、再び新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要と判断された場合は、再度郵便入札に切り替える可能性があります。
*すべての入札の通常入札への切り替えは、全国的な状況を考慮した上で行います。

(令和2年4月13日施行)

新型コロナウィルス感染症の拡大防止対策として、令和2年4月20日以降名取市が公告又は通知する入札および見積合せを郵便入札により行います。
(ただし、4月20日以前に通知したものでも、郵便入札で行うことが妥当と判断されたものについては、
 極力郵便入札に切り替えております。)

当面、5月31日までに公告又は通知を行うもので、
入札参加者の範囲については、市内・市外・県外など事業所の所在地を問わず対象としておりますが、
適用期間と参加者の範囲については、今後の感染症の状況により、随時対応します。

1 対象となる入札等

 制限付一般競争入札、指名競争入札、随意契約

 

2 郵便入札である旨の記載

 公告等において、郵便入札であることを明記し、入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)の到達期限を明記します。

 

3 入札書等の提出方法

 (1)入札書又は見積書の記載の注意事項

  郵便入札のため、代理人ではなく代表者(受任者)名で行ってください。

 (2)提出方法  

4 設計書、仕様書及び図面等の閲覧について

 指名通知等に仕様書等の添付がない場合(枚数が多い場合や、図面等細かい情報が多い場合)、
 申請のあった者に対して、データをメールにより送付するものとします。

 申請方法については、公告又は指名通知後、担当課のメールアドレスに対し、
 閲覧を希望する案件名・会社名・担当者名・連絡先を記載の上、メールを送信してください。

 午前中に受け付けたものは当日中に、午後に受け付けたものは翌日午前を目途にデータを送付します。

 また、上記方法に限らない場合もありますので、発注担当者の指示に従ってください。

 5 開札について

 (1)入札回数

  入札公告等において、回数を指定しているので必ず確認してください。

  ①「予定価格の事前公表」を行う場合:1回(初度のみ)

   予定価格の範囲で応札が可能な方のみ入札してください。
   辞退される場合は(4)により辞退届を提出してください。

  ②「予定価格の事前公表」を行わない場合:2回

   2回分の到達期限を公告等により記載しますので、1回目で落札決定しなかった場合は、
   入札執行者の連絡によりただちに2回目の入札書等を到達期限までに郵送して下さい。
   提出方法は、1回目と同様です。

 (2)開札の立会い

   入札執行担当以外の市職員1名以上が立会いの上、開札いたします。

 (3)落札者への連絡について

   制限付一般競争入札においては落札候補者、指名競争及び随意契約については落札者等へ開札後、
   担当課より電話等で連絡します。
   落札者の押印等については、担当者の指示に従ってください。

 (4)辞退等について

   入札等を辞退される場合は、辞退届を提出してください。
   基本的には郵送により原本を送付いただきますが、直前に辞退届を提出される場合は、
   FAXで辞退届を提出後、郵送により原本を送付ください。
   また、この際提出する辞退届は普通郵便で結構です。

  

6 入札等の無効及び失格等

 (1)入札に参加する資格のない者がした入札

 (2)入札保証金を必要とする場合、入札保証金を納付したことを確認できる書類のない入札

 (3)一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札

 (4)入札者の記名押印がない入札

 (5)入札金額を訂正している入札

 (6)入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

 (7)担当部署への直接の持参、入札金額に対応した工事費内訳書等の未同封など(工事に限る)、要領に規定する郵送方法によらない入札

 (8)公告等で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した入札

 (9)明らかに不正によると認められる入札

 (10)その他入札に関する条件に違反してなされた入札。

7 その他

  ここに記載のない、その他入札・契約の詳細については、通知等又は担当者にご確認ください。

   ※少額随契については、これまでも期限までに随時見積書を郵送していただいていることから、
  郵便入札要領によらず従来通りの運用とする(二重封筒や配達証明付き書留郵便で送付する必要はありません。)。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:財政課
電話:022-384-2111