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建設関連業務に係る最低制限価格制度の導入について

名取市では、より一層の公共工事の品質の確保を図り、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、建設工事の制度改正を行ってまいりましたが、このたび、建設関連業務についても最低制限価格制度を導入します。

Ⅰ 建設関連業務に係る最低制限価格の算定式について

 

業種区分 1 2 3 4 5 6
測量業務 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費
×0.48
予定価格
×0.82
予定価格
×0.6
建築関係
建設コンサルタント業務
直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費
×0.6
諸経費
×0.6
予定価格
×0.8
予定価格
×0.6
土木関係
建設コンサルタント業務
直接人件費の額 直接経費の額 その他原価
×0.9
一般管理費等
×0.48
予定価格
×0.8
予定価格
×0.6
地質調査業務 直接調査費の額 間接調査費×0.9 解析等調査業務×0.8 諸経費
×0.48
予定価格
×0.85
予定価格
×2/3
補償関係
コンサルタント業務
直接人件費の額 直接経費の額 その他原価
×0.9
一般管理費等×0.45 予定価格
×0.8
予定価格
×0.6

最低制限価格は、表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の算出の基礎となった表1から4までに掲げる額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下同じ。)の合計額とする。ただし、その額が表5に掲げる額を超える場合にあっては表5に掲げる額とし、表6に掲げる額に満たない場合にあっては表6に掲げる額とする。

Ⅱ 対象となる契約について

最低制限価格を適用する契約は、競争入札に付する設計価格が500万円以上の建設関連業務に係る契約を締結しようとする場合について適用します。

Ⅲ 通知等への表示

最低制限価格制度を適用する工事の対象となった場合は、入札通知等に最低制限価格の有無を明記いたします。

Ⅳ 適用年月日について

令和3年1月1日以降に通知等を行うものに適用します。

Ⅴ 関係例規等について

 

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎4階
部署名:財政課
電話:022-384-2111