【第1号通所事業】通所介護事業所の指定申請等について
指定の申請をする場合には、下記の通所介護事業所の指定申請書類確認票で申請書類が揃っているか確認し、提出してください。
なお、これ以外の書類を追加提出いただく場合がありますので予め御了承ください。
申請書を受理後、必要に応じて現地確認等を行い、申請から1ヶ月程度で指定を行います。
また、新規の指定は原則として各月の1日及び15日に行います。
(1)提出書類
指定を受けようとする申請法人及び事業所の概要等を記載する書類です。
法人の実印を押印の上、提出してください。
指定を受けようとする事業所の概要(管理者名、従業者数、営業日等)を記載する書類です。
1つの事業所において、2以上の単位を設けてサービスを実施する場合は「付表別紙1」を提出してください。
主たる事業所以外の場所で事業を行う場合(出張所等を有する場合)には、「付表2-2」についても添付してください。
3 申請者の登記事項証明書(現在事項全部証明書)又は条例等
申請者が法人であることを確認するための書類です。
登記事項証明書(現在事項全部証明書)の原本を添付してください。
なお、定款は提出不要ですが、法人の事業目的の中で介護サービス事業を行うことを明記する必要があります。
(例:「介護保険法に基づく第1号通所事業」など)
従業者全員(管理者含む)の勤務体制(4週分の予定)を記載してください。
なお、記載に当たっては「参考様式1」下段の「備考」を参照してください。
5 従業者の資格証の写し
4の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所サービス用)」に記載した従業者のうち、必要な職種(生活相談員、看護職員等)の資格証の写しを添付してください。
6 従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
4の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所サービス用)」に記載した従業者が、事業所に配置される事実を確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)の写しを添付してください。
食堂・機能訓練室、静養室、相談室等の区画、用途及び面積を必ず記載してください。
既存の図面等(用途や面積等を記載)があれば、参考様式に代えて提出頂いて差し支えありません。
サービス提供のために必要な設備等について記載してください。
9 運営規程の写し
運営に関する基準で求められている必要事項について定めた規程を添付してください。
営業日については、年間の休日も含めて定めてください。
通常の事業の実施地域については、客観的に場所が特定できるよう定めてください。
運営に関する基準で定められている必要事項(苦情の受付窓口、苦情処理体制・手順等)を記載してください。
11 資産の状況
介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合に、その賠償資力を有していることを確認するための書類を提出してください。具体的には以下の書類を想定しています。
○ 損害保険証書の写し
○ 資産の目録
○ 直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
申請者、申請者の役員等が介護保険法に定められた欠格事由に該当しない旨及び暴力団員等に該当しない旨を誓約する書類です。
法人の実印を押印の上、提出してください。
(2)提出期限
指定を受けようとする日から1ヶ月前まで(1ヶ月前が閉庁日に当たる場合は,その次の開庁日まで)
※添付書類等に不備がある場合は申請を受理できませんので、日程に余裕を持って提出をお願いします。
(3)提出方法
必要書類を添付し、事前に日程調整の上、介護長寿課窓口に提出してください。
※廃止・休止・再開・指定更新等の様式については、こちらからダウンロードしてください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
担当係 :
介護管理係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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