台風19号により被害を受けた方の介護サービス利用料について
令和元年台風第19号により被害を受けた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
令和元年台風第19号により被害を受けた方で次の1から5のいずれかに該当する方は、介護サービス事業所等にその旨をご申告いただくことで、介護サービス事業所や介護保険施設の利用料の支払いが不要となります。(介護保険外サービスは対象外です)
減免対象者
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
留意事項
- 令和2年1月末までの取扱いとなります。
- り災証明書は、不要です。
- 施設利用時の食費・居住費の免除はございません。
- 申告された内容について、後日、介護長寿課から確認させていただく場合があります。
- 市外、県外の介護サービス事業所等でも支払いが不要となります。
- 1の「これに準ずる被災」については事前の協議が必要となりますので、お問い合わせください。
次のリーフレットについてもご覧ください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:介護長寿課
電話:022-384-2111
担当係 :
介護菅理係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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