新型コロナウイルス感染にかかる中小企業者の支援について(セーフティネット等)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等向け各種支援メニューのご案内
◇経済産業省HP◇で各種補助制度をご紹介しております。
■「雇用調整助成金の特例措置」については最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ
問い合わせください。またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
TEL:0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00 土日祝日含む)
融資制度の支援
■売上げの減少などの影響を受けた中小企業者に対し、「セーフティネット資金(保証4号)」
「セーフティネット資金(保証5号)」「危機関連保証」による、円滑な資金調達を支援します。
令和2年5月1日より保証料補助や実質無利子化により民間金融機関を活用した資金繰り支援を
実施しております。
経済産業省が作成した動画があるので、参考にご覧ください。
詳しい内容に関しては、宮城県の相談窓口にお問合せください。
宮城県 中小企業支援室 経営支援班
TEL:0222-11-2742(受付時間 8:30~17:00 土日祝日を除く)
対象となる中小企業者
1 市内で継続して事業を行っていること。
→⑴ 「業歴3か月以上1年1か月未満の事業者」及び「前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では
認定が困難な事業者」⇒申請書はこちら
→⑵ 1年以上事業を行っている事業者 ⇒申請書はこちら
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月以内の売上高等が前年同月、かつ、
その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して①セーフティネット4号が20%以上、
②セーフティネット5号が5%以上、③危機関連保証が15%以上減少することが見込まれること。
取扱期間
①セーフティネット4号:令和2年2月18日~令和3年3月1日まで
②セーフティネット5号:令和2年3月6日~令和3年1月31日まで
③危機関連保証:令和2年2月1日~令和3年1月31日まで
※上記期間には変更が生じる可能性があります。
融資条件
1 融資限度額 4,000万円
2 融資利率 年1.3%
⇒利子補給 ①セーフティネット4号:当初3年間補給
②セーフティネット5号:当初3年間補給
*個人事業主は売上高5%以上減少
小・中規模事業者は売上高15%以上減少に限る。
3 資金使途 運転資金および設備資金
4 償還期間 10年以内(うち据置期間5年以内)
5 保証人 原則として法人代表者以外不要
6 担保 必要に応じて微求
7 信用保証料 年0.5%
⇒保証料補助①セーフティネット4号:全額補助
②セーフティネット5号:個人事業主が5%以上減少している場合、全額補助
小・中規模事業者が5%以上減少している場合、1/2補助
小・中規模事業者が15%以上減少している場合、全額補助
③危機関連保証:全額補助
手続きの流れ
① 事前に金融機関へ相談
② 市町村へ申請
③ 市町村からの認定後、取扱金融機関へ融資の申し込み
④ 審査
⑤ 融資実行
※認定書は融資が確実に実行されることを約束するものではございません。
必要書類
セーフティネット4号
*1・2については2部提出必要
業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、店舗増加等による事業拡大で
下記3つのパターンから売上減少率の条件を満たすものをお選びください。
① 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
② 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間を
含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
③ 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、かつその後
2か月間を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較
*申請書は2部提出必要
*業歴1年1か月未満対応のセーフティネット5号及び危機関連保証の様式については商工観光課へ問い合わせください。
セーフティネット5号
*1・2については2部提出必要
危機関連保証
*1・2については2部提出必要
共通書類
3 2に記載された金額の詳細が確認できる書類(試算表・売上台帳の写し など)
4 法人の場合:直近の決算書の写し
個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印または電子申告の完了を証明できる書類)
5 登記事項証明(法人の場合)
6 許認可を必要とする業種は「許認可証」の写し
申請先
名取市生活経済部商工観光課(5階) 商工振興・雇用促進係
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:商工観光課
電話:022-384-2111
担当係 :
商工振興・雇用促進係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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