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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.制度の概要

名取市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、名取市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定以上向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置など支援措置を活用することができます。

固定資産税の特例措置

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された①から④の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

①機械装置(160万円以上)

②測定工具及び検査工具(30万円以上)

③器具備品(30万円以上)

④建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例スキーム図①
固定資産税の特例スキーム図②

3.名取市の導入促進基本計画

※制度の利用を検討するにあたり、事前に必ずご確認ください。

4.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、名取市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

5.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)

〇労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)

【減価償却資産の種類(注2)】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウエア

計画内容

〇基本方針及び名取市の導入促進基本計画に適合するものであること

〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

〇認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。なお、本市の導入促進基本計画において、再生可能エネルギー発電設備については、周辺地域における災害の防止及び観光資源である景観や環境との調和への配慮が特に必要であることを踏まえて対象外としています。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのご注意ください。

6.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

・認定経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。

 認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

申請の流れ

7.申請時必要書類等

申請関係書類様式

(1)先端設備等導入計画関係

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認関係

(3)認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認関係

(4)賃上げ方針の表明関係

工業会等による証明書については、こちら(中小企業庁HP工業会等による証明書について)を確認ください。

8.固定資産税の特例等制度概要等について

詳細はこちら(中小企業庁HP「先端設備等導入制度による支援」等)をご確認ください。

9.申請先

〒981-1292 名取市増田字柳田80

名取市役所生活経済部商工観光課 宛

郵送により提出する場合、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記載ください。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:商工観光課
電話:022-384-2111

担当係     : 商工振興・雇用促進係
ダイヤルイン番号: 022-724-71 50