農地の売買・賃貸借・贈与をするとき(3条)
農地を農地として利用することを目的に、売買、使用貸借、賃貸借、贈与をする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
申請書及び添付書類については、以下をご確認下さい。
農地法第3条許可申請書及び添付書類
〔個人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
〔農地所有適格法人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
〔一般法人用〕第3条許可申請書〔A3判で3部提出〕
※一般法人が農地を賃貸借する際は、申請書(3部)の他に解除条件が明記された農地賃貸借契約書の写し(1部)、営農計画書(1部)の提出が必要です。
新規就農(参入)者の農地取得
新規就農(参入)者が耕作目的で農地を取得する場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 権利取得者(またはその世帯員等)が、取得する農地及び現在所有している農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められること。
- 権利取得者(またはその世帯員等)が、農業経営に必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すると認められること。
- 権利取得後の経営面積が、50アール以上(下限面積)となること。
また、「営農計画書」を添付してください。
提出期限
毎月5日(5日が休日の場合は直前の平日)
添付書類
「農地転用等の添付書類一覧」をご確認ください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:農業委員会事務局
電話:022-384-2111
ダイヤルイン番号: 022-724-71 54